告示令和7年11月27日
滑走路の安全確保に関する指針(国土交通省告示第千二十八号)
掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.47
号外p.47
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発行機関国土交通省
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○国土交通省告示第千二十八号
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第九十二条第四号の規定等に基づき、滑走路
の安全確保に関する指針を次のとおり定める。
令和七年十一月一十七日團士三浦大臣金子恭之
滑走路の安全確保に関する指針
この指針は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「施行規則」という。)第92条第4
号の規定に基づき、空港(ヘリポートを除く。以下同じ。)の設置者(国及び空港運営権者(民間の
能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)又は関西国際空港及び
大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)に基づき、
空港運営権者が空港特定運営事業を実施する場合の当該事業の範囲内に限る。以下同じ。)を含む。
以下同じ。)が地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及
び改修を行うとともに、関係者との連携体制を整備するため,必要な事項について定めたものであ
る。
また,同号の規定により空港の設置者が講ずべき措置に関する必要な事項と併せ,滑走路への誤
進入及び滑走路からの連脱(以下「滑走路誤進入・逸脱」という。)を防止するため、航空安全局
(国土交通省航空局(地方航空局を含む。)のうち、民間航空の安全を確保するための監督を行う課
等をいう。以下同じ。)、空港の設置者、航空保安施設の設置者(国、特定地方管理空港の管理者及
び空港運営権者を含む。以下同じ。)、管制機関等(飛行場管制業務を行う機関、航空交通情報の提
供に関する業務を行う機関及び施行規則第92条第15号の規定に基づき運航のため必要な情報を提供
する機関をいう。以下同じ。)、航空運送事業者等(航空運送事業者、航空機使用事業者その他の航
空機の使用者(航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第131条各号に掲げる航空機の
使用者を除く。)をいう。以下同じ。)及び航空機の地上走行の支援等を行う事業者(以下「グランド
ハンドリング事業者」という。)(以下これらを「滑走路関係者」と総称する。)が果たすべき役割や
講ずべき措置を明確にするために必要な事項についても定めたものである。
1.背景
航空の安全性の確保に当たり、滑走路の安全確保は重要事項の一つである。国際民間航空機関
(International Civil Aviation Organization。以下[ICAO]という。)の策定する世界滑走路走路安全
行動計画(Global Runway Safety Action Plan(GRSAP))においては、滑走路誤進入・逸脱が滑
走路の安全上特にリスクの高い事案であることを踏まえ、これらを防止するため、ICAOや各国航
空当局、事業者等の関係者ごとに滑走路の安全着保に寄与する取組を取りまとめるとともに、各国
において、滑走路安全行動計画(Runway Safety Action Plan、以下「RSAP」という。)を策定す
ることを推奨している。
また、令和6年1月2日には、東京国際空港の滑走路上において、日本航空機と海上保安庁機が
衝突する事故が発生した。これを受け、羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会の中間取りまとめ
において、滑走路上の安全確保に係る取組を総合的に取りまとめたRSAPを策定するとともに、主
要空港において滑走路安全チーム(Runway Safety Team(RST))を設置し、関係者の連携した
取組を推進することを検討すべきとされた。これを踏まえ、法第47条が改正され、空港等の設置者
等が従うべき機能確保基準に,滑走路への製進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関す
る事項が追加された。
これらを受け、滑走路誤進入・逸説を防止するため、滑走路関係者が果たすべき役割及び講ずべ
き措置等並びに連携体制の整備に関し必要な取組を、指針として取りまとめるものである。
2.滑走路関係者が果たすべき役割及び講ずべき措置等
滑走路誤進入・逸脱について、滑走路関係者は、それぞれ以下に掲げる役割を果たすため、必要
な措置等を講じるものとする。
(1)航空安全当局の取組
航空安全当局は,滑走路関係業務提供者(滑走路関係者のうち航空安全当局以外の者をいう。
以下同じ。)による滑走路誤進入・逸脱の防止のための取扱が確実かつ効果的に行われるよう、法
令や基準等を整備するとともに,監査等の手段を通じてその確実な実施を確保することが求めら
れる。また、その際には国際機関や他国における動向等を適切に反映させることも必要である。
以上の役割を踏まえ、航空安全当局は以下の取組を行うものとする。
・滑走路誤進入・逸脱の防止のために必要な業務規程、運用、施設、設備、訓練等について、
必要な法令、指針等を整備すること。
・上記の事項が滑走路関係業務提供者において確実に実施されていることを、監査等を通じて
確認すること。
・国際的な活動への参画等を通じ、海外動向等の情報を収集し、我が国における滑走路誤進入・
逸脱の防止に係る取組に反映させること。
・滑走路の安全に関する情報の収集、分析及び滑走路関係業務提供者との共有を行うことによ
り、滑走路誤進入・逸脱事案の再発防止や予防的対策の実施を推進すること、
(2)空港の設置者の取組
空港の設置者は、航空機の離着陸の安全を確保するために滑走路等の施設を管理する責務を
負っており、滑走路誤進入・逸脱を防止するため、滑走路や誘導路、標識等が有効に強能するよ
う維持管理や改修等を行うことが求められる。また、空港施設・運用業務における安全管理を一
義的に担う立場として、自空港の施設を使用する滑走路関係業務提供者の連携体制の整備につい
ても、主体的な役割を果たすことが求められる。
以上の役割を踏まえ、空港の設置者は以下の取組を行うものとする。
①滑走路誤進入を防止するための取組
・他の滑走路関係業務提供者と連携し、以下の運航上の変化に伴う安全上のリスクの評価及
び緩和策の策定を行うこと。
ア航空機及び空港車両の交通需要や地上走行時の経路の複雑性の大幅な変化
イ運航中の天候の悪化(視界不良、強風、冬季等)
ウ飛行場レイアウトの変更(滑走路、誘導路及びエプロンの運用開始、閉鎖、廃止等)
・安全性に関する先行指標及び運行指標の設定、実施及び定期的な見直しを行うこと。
・航空機の離着陸及び地上移動のために使用される空港内の区域であって、滑走路、誘導路
その他の管制機関等から許可を受けて航空機、車両及び人が進入する区域として空港の設置
者が定める区域で運転する者に対する講習、試験及び運転許可の仕組みを維持するとともに、
特に以下の点に焦点を当て、当該区域において車両を運転する際に遵守すべき規則の改正を
含む定期的な見直しを行うこと。その際、必要に応じ利用可能な優良事例やガイドラインを
踏まえた見直しを行うこと。
ア悪天候下(特に視界不良時)や夜間の運転に関する要件とそれらに対応するための訓練
容内
イ管制機関等と連携した、当該区域内の全車両を管理するための手順
・カテゴリー航行又はカテゴリー航行が実施される空港においては,当該航行を可能と
するための要件である低視程体制(Low Visibility Procedures。以下「LVP」という。)の
適用及び解除のため、必要な滑走路関係業務提供者とあらかじめ調整された手順を確実に実
施すること。
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