農林水産省告示第1810号(まさば及びごまさば等の漁獲可能量の変更)
令和7年11月27日|p.45
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(告667.27.2......,.2
改正 後
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖液系群、ずわいがに太平洋北部系
群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、
ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群,まだら本州日本海北部系群、まだら
北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する今和7管理年度(今和7年7月1日から翌年6
月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量
は、次のとおりとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
- (略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
○農林水産省告示第千八百十号
漁業法〔昭和二十四年法律第一二〇六十七号)第十九条第六項の規定に基づき、会和七年九月二十七日農林水産事管管法課八三二十四号(特定水府管課(主え区及及びじまさば大平洋会世、またば及)こ
ば対馬民海北世、ずわいがに太平洋北部系世、ずわいがに日本海革群八海域、すわいがに日本海系都=海盟、ずわいがに北海漕西部西部長群、すわいがにゴホーツク海道部、またら本州大平洋北部来世、また
日本州日本海北部共派、まただ北海道太平洋並びにまたら北北道日本海)に関する令和七管理=広における漁業法第十九条第一項各号に掲げる数冊を公を公表する件」の一部を次のように変更したので、同条
第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、 次のとおり公表する。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
次の法により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「防範部分」という。)でこれに対応する改正修欄に掲げる規定の傍務部分があるものは、これを当該傍視部分のように改める。
改 正 前
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系
群、ずわいがに日本海系群A海域,ずわいがに日本海系群B海域,ずわいがに北海道西部系群、
ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群,まだら本州日本海北部系群、まだら
北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から翌年6
月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量
は、次のとおりとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
-(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 (略)
第二~第十一(略)
第二~第十一(略)
三 (略)