農林水産省告示第千八百九号(特定水産資源に関する漁獲可能量の一部公示)
令和7年11月27日|p.44
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○農林水産省告示第千八百九号
漁業法(昭和二十四年以草第二百六-七号)第十五条第八四の規定に基づき、令、令和六年十一月、十、日農林水産草J小率二千百四-五号(特定水庄憲源(さん王、まあじ、まいわし大平洋系郡、まい
し対馬児博長社、かたくらいわし対馬医海系世、うらめいわし対考児遅海差低、かたくちいわし太平洋基群、かたぐらいわしいわし国内海名群及びまたい日本海西部・ポンナ街差継)に関する令和七世年度に
おける漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公式する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公式する。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍標を付した部分(以下「傍級部分」という。)でこれに対応する改正接綱に掲げる規定の傍課部分があるものは、これを当該債線部分のように改める
改正 後
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖液系群、
うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだ
うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだ
い日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日まで
い日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日まで
の期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のと
の期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のと
おりとする。
おりとする。
第一・第二 (略)
第一・第二 (略)
第三 まいわし太平洋系群
第三 まいわし太平洋系群
ー(略)
-(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
三 (略)
第四~第九(略)
三(略)
第四~第九(略)
大 臣 管 理 区 分
するめいか沖合底びき網漁業
するめいか大中型まき網漁業
するめいか大臣許可いか釣り漁業
するめいか小型するめいか釣り漁業
(略)
大臣管理漁獲可能量
7,296
986
2,631
5,757
(略)
都 道 府 県
(略)
宮崎県
都道府県別漁獲可能量
(略)
18,300
大 臣 管 理 区 分
するめいか沖合底びき網漁業
するめいか大中型まき網漁業
するめいか大臣許可いか釣り漁業
するめいか小型するめいか釣り漁業
(略)
大臣管理漁獲可能量
6,500
900
2,300
4,900
(略)
都 道 府 県
(略)
宮崎県
都道府県別漁獲可能量
(略)
19,300