告示令和7年11月27日

農林水産省告示第千八百八号(特定漁業資源等の漁獲可能量の公表に関する件)

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.43
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千八百八号(特定漁業資源等の漁獲可能量の公表に関する件)

令和7年11月27日|p.43

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(言葉 ) )
報告
(會66246會) 日數年 日曜年 日曜年 日 日) 日) 日本 EV
○農林水産省告示第千八百八号
漁業法、昭和二十四年法律第三百六十七号)第一六条第八項の規定に基づき、平和七年三月七日農林水産省告書山出』二百六十一号(特定木産資源、すけとうだら太平洋紙、すけたら日本海北海北部長卅三日本海
すけとうだら孑ホーツク海南部、すけとうだら根羊海峡、するめいか、ぶり、みぶみまぐみ及びくろまくる(東那人平洋学学学論術二に関する令和七管理班における漁業法第十五条第一項各号に掲げる
量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍徴を付した部分〔以下一傍標部分」という。」でこれに対応する必ずる必要に掲げる規定の債務部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める
(単位:トン)
(単位:トン)
都道府県
北海道
(略)
富山県
(略)
都道府県別漁獲可能量
3,300
(略)
700
(略)
都 道 府 県
北海道
(略)
富山県
(略)
都道府県別漁獲可能量
3,698
(略)
915
(略)
1
in
改 正 前
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)
に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだ
らオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年
4月1日から翌年3月31日まで,ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年
6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月
1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛
知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
愛媛県、 高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7
月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に
掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第四 (略)
第五 するめいか
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
25,800トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
後後
正{
改 正 後
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部,す
けとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)
に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだ
らオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年
4月1日から翌年3月31日まで,ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年
6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、 東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月
1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛
知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7
月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約術域)にあっては令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に
掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第四 (略)
第五 するめいか
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
27,600トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
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農林水産省告示第千八百八号(特定漁業資源等の漁獲可能量の公表に関する件) - 第43頁
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