民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年11月27日|p.12-13
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(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に、関する法律施行規則の一部改正)
第二条民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改 正 後
(航空法施行規則の特例等)
第一条 (略)
2民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に、関する法律(平成二十五年法律第六十七号。
以下 「法」 という。)第七条第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第四四十七条第一項の規定による空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に1いて
は、、航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。この場合にお
い。て、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合
を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」
とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十八号中「空港の設置者」
とあるのは「国土交通大臣、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成
第一条(略)
2民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。
以下 「法」 という。)第七条第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第四十七条第一項の規定による空港等及び航空保安施設の機能の確保0.0関する基準について
は、、航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。この場合にお
い.て、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合
を含む。) とあるのは 「法第四十七条第一項」 と、 同令第九十二条第一号中 「第一項第二号」
とあるのは 「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」 と、 同条第十六号中「空港の設置者」
とあるのは「国土交通大臣、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成
(航空法施行規則の特例等)
三十六の三
三十六の三法第九十九条のDQの規定による届出の受理
三十六の四
三十六の四 法第九十九条の六第三項の規定による報告の受理
三十六の五法第九十九条の七第一項の規定による届出の受理
三十六の六法第九十九条の十二の規定による届出の受理
三十七~六十五(略)
2法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うこ
とができる。
一~六 (略)
六の二法第九十九条の十の規定による権限
六の三 法第九十九条の十一の規定による権限
六の四
六のDU)法第九十九条の十三の規定による権限
七~九 (略)
第二百四十二条次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄に掲げる地方航空局長、空港事務所
長又は空港出張所長が行う。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
三十七~六十五 (略)
2法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うこ
とができる。
一~六(略)
(新設)
(新設)
(新設)
七~九(略)
第二百四十二条次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄に掲げる地方航空局長、空港事務所
長又は空港出張所長が行う。
10
略略
11
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(略)
ものを除く。)
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項項
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五
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十五号、第四十六号、第五十三号、第五十四号及び第
五十六号の権限並びに、同項第六十五号の権限(第二百
第第
7
第二++一号から第二11四号まで、第四十号の二、第四
第五号から第六号の三まで、第九号から第十九号まで、
11
7月
第二百四十条第一項第一号、第三号、第三号の二、
施設又は物件の所在地を管轄区
域とする地方航空局長
当該事業場、空港等、航空保安
11
航
空空
管轄
}天
(区
二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運
営権者」という。)」と、同条二十号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、国管理空
港運営権者」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるの
は「国管理空港運営権者は、航空保安無線施設」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の
管理者は、当該灯火」とあるのは「国管理空港運営権者は、航空灯火」と読み替えるものとす
る。
3~15(略)