府省令令和7年11月27日

航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十四号
省庁国土交通省

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航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月27日|p.10

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○国土交通省令第百十四号
航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の施行に伴い、並びに航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十七条第一項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含むことができる場合を含むこ
む。)、第七十一条の五第一項及び第二項、第七十一条の六並びに第百三十七条第一項並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十六条の規定に
づき、航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月二十七日
国土交通大臣金子恭之
航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(航空法施行規則の一部改正)
第一条
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の修律を付した部分をこれに肥次弁示する改正法欄に掲げるその傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正改=後欄に対応して掲げるその書記部分に二重
傍線を付した規定 (以下この条において「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象
規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
改正前
改 正 後
(空港等の機能の確保に関する基準)
(空港等の機能の確保に関する基準)
第九十二条 法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国
第九十二条 法第四十七条第一項 (法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)のSS
土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
一~三(略)
}三(略)
四空港にあつては、国土交通大臣が定める指針に従い、地上走行中の航空機又は車両の滑走
(新設)
路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修を行うとともに、当該誤進入の防止
に関する飛行場管制業務を行う機関、航空交通情報の提供に関する業務を行う機関、航空運
送事業者その他の関係者との連携体制を整備すること。
五~十五(略)
四~十四(略)
十六空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、滑走路に進入する車両を使用す
(新設)
る者に対して、当該車両に位置情報及び識別記号をモードS信号により自動的に送信する機
能を有する装置を装備させること。
十七空港にあつては、滑走路、誘導路、エプロンその他の航空機に接触するおそれがある区
(新設)
域として空港機能管理規程で指定する区域において、業務(航空機の使用者又は当該使用者
から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含
む。)の需要に応じて行うものに限り、法第二条第二項に規定する航空業務を除く。)を行う者
に対して、事故等(次に掲げる事故又は事態であつて、当該区域における当該者による空港
の施設、車両その他の物件の使用その他の行為により生ずるものをいう。以下この号及び次
号において同じ。)を防止する措置を講じさせるとともに、国土交通大臣が必要と認める場合
に行う事故等に関する調査に協力させること。
イ法第七十六条第一項各号に掲げる事故
ロ法第七十六条の二に規定する事態
ハイ及び口に掲げるもののほか、次に掲げる事態
(11人の死傷又は航空機の損傷(イ又は口に該当するものを除く。)
(22車両の滑走路への誤進人、航空灯火の機能を損なう事態その他の空港の安全に影響を
及ぼす事態(口に該当するものを除く。)
十八空港にあつては、事故等の防止に関し、前号の業務を行う者その他の関係者との間で必
(新設)
要な協議を行うため、空港の設置者及び当該関係者を構成員とする協議会を組織すること。
十九~二十一
十五~十七(略)
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航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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