府省令令和7年11月27日

航空法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十三号
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月27日|p.9

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小者
十一
令和7年11月27日 木曜日 (号外第259号)
○国土交通省令第百十三号
航空法(昭和二十七年法律第三百三十一号)第二十九条第第四十一号〔回法第四十一条第二項において準用する場合を計用する場合をおっの規定に立づき『航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月二十七日
国土交通大臣金子恭之
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の実により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正基欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその標記部分に一基傍線を
申した規が反以ト「対象規度」という。)は、改正前欄に掲げる対象現定本改正欄に掲げる対象規定として移動し、改正修欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲けていないものは、こ
れを加える。
改正前
改正後
(飛行場灯火の設置基準)
第百十七条法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定す
る飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
一~二(略)
二飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
イ~ワ(略)
力滑走路距離灯
(一) (略)
□□灯器は、滑走路終端の延長線からの距離が約三百メートルの地点に設置するものが
「1」、約六百メートルの地点に設置するものが「2」、以下約三百メートルの間隔を置
いて設置するものごとに、数の順にアラビア数字で示す灯光又は標識により昼夜とも明
らかに表示するものであること。
(二二 (略)
(四)標識は、数字の部分は白、その他の部分は黒の彩色のものであること。
五・六・六(略)
ヨ~ナ(略)
ラ誘導路中心線灯
(一)灯器は、誘導路中心線及び滑走路又はエブロンへの出入経路上に、曲線部分及びその
附近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては三
十メートル(高速離脱用誘導路及び滑走路視距離が三百メートル未満の場合に使用し得
る誘導路(以下「低視程誘導路」という。)にあつては十五メートル)以下のほぼ等間隔
に設置すること。
(略)
ム~メ(略)
2 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
(飛行場灯火の設置基準)
第百十七条法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定す
る飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
}二(略)
二飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
イ~ワ(略)
力滑走路距離灯
(略)
二)一灯器は、滑走路終端の延長線からの距離が約三百メートjlの地点11設置するもの十六
「1」、約六百メートルの地点に設置するものが「2」、以下約三百メートルの間隔を置
いて設置するものごとに、数の順にアラビヤ数字を表示し、かつ、当該数字が昼夜間と
も十分視認できるものであること。
(二二二(略)
(新設)
(略)
ヨ~ナ(略)
ラ誘導路中心線灯
(一)灯器は、誘導路中心線及び滑走路又はエブロンへの出入経路上に、曲線部分及びその
附近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては三
十メートル(高速離脱用誘導路及び滑走路視距離が三百五十メートル未満の場合に使用
し得る誘導路(以下「低視程誘導路」という。)にあつては十五メートル)以下のほぼ等
間隔に設置すること。
(略)
ム~メ(略)
2 (略)
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航空法施行規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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