マンションの再生等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律
令和7年11月27日|p.4
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(組合の役員等の解任請求)
第三十五条の三第四条から第十二条までの規定は、法第百六十三条の十九第三項及び第百六十三
条の二十五第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代
の解任請求について準用する。この場合において、第十二条中「法第二十三条第二項(法第三十
二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項」とあるのは、「法第百六十三
条の十九第三項若しくは第百六十三条の二十五第三項において準用する法第二十三条第二項又は
法第百六十三条の五十三第六項」 と読み替えるものとする。
(定款の変更に関する特別議決事項)
第三十五条の四法第百六十三条の二十三の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
事業に要する経費の分担に関する事項の変更
二総代会の新設又は廃止
(組合に置かれる審査委員)
第三十五条の五第十四条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。
第二節補償金支払手続等
(政令で定める損失の額)
第三十五条の六法第百六十三条の三十六第二項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その
他国土交通省令で定める損失について、 国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。
(差押えがある場合の通知等)
第三十五条の七
用する。この場合において、同条第一項中「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定す
る組合(以下単に「組合」という。)」と、同項及び同条第三項中「権利変換手続開始の登記」と
あるのは「補償金支払手続開始の登記」と、同条第二項中「施行者」とあるのは「組合」と、「権
利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、「法第六十六条」とあるのは「法第百六十三条の
三十八」と、同条第三項中「施行者(組合にあっては、その清算人)」とあるのは「組合の清算人」
と読み替えるものとする。
2第十八条から第二十一条までの規定は、法第百六十三条の四十五において準用する法第七十八
条第一項又は第四項の規定による補償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分
について準用する。この場合において、 第十九条第一項中 「第十九条第一項」 とあるのは、「第三
十五条の七第二項におbyて準用する同令第十九条第一項」 と読み替えるものとする。
(書類の送付に代わる公告)
第三十五条の八法第百六十三条の五十一第一項の公告は、官報、公報その他国土交通省令で定め
る定期刊行物に掲載し、かつ、除却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなけ
ればならない。
2第二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の公告について準用する。この場合において、
同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十五条の八第一項」
と、同条第二項中「再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「除
却マンションの敷地」と、「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と、同条
第四四項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百六十三条の五十一第二項」と読み替えるも
のとする。
第三節雑則
(都道府県知事等の行う解任の投票)
第三十五条の九第二十六条の規定は、法第百六十三条の五十三第六項の規定による組合の理事若
しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「第
二十六条第一項」とあるのは、「第三十五条の九において準用する第二十六条第一項」と読み替え
るものとする。