告示令和7年11月26日

空港等土木工事一般競争参加資格に関する告示(関東地方整備局)

掲載日
令和7年11月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.46
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抽出要点

空港等土木工事一般競争参加資格

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名空港等土木工事一般競争参加資格

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空港等土木工事一般競争参加資格に関する告示(関東地方整備局)

令和7年11月26日|p.46

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2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体又は単体有資格
業者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に
参加する場合は、別に公示する特定建設工事共
同企業体の資格決定を受けていること。
(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係)における
令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち
空港等土木工事の資格決定を受けている者で
あること
(3)関東地方整備局(港湾空港関係)における
令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち
空港等土木工事の資格決定の際に算定した客
観点数が、1,250点以上の者であること。(会
社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき
更生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては手続開始の決定後関東地方整備局副
局長が別に定める手続きに基づく一般競争参
加資格の再審査の際に算定した当該空港等土
木工事における客観点数が1,250点以上であ
ること。)
(4)①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者にあっては、平成22年4月1
日以降に元請けとして、完成・引渡しの完
了した下記の施工実績を有する者であるこ
と。(共同企業体の構成員としての施工実績
は、出資比率20%以上であること。ただし
乙型共同企業体の同種工事の施工実績につ
いては、出資比率にかかわらず各構成員が
施工を行った分担工事の実績であること。)
また、経常建設共同企業体である場合は、
すべての構成員に下記の施工実績を有する
L.
同種工事)
ア)航空機離着陸回数10万回/年以上※1
の供用中の空港※2において、空港土木
施設※3を施工した工事
イ)静的圧入締固め工法(コンパクション
グラウチング工法又は砂圧入式静的締固
め工法のいずれか)により地盤改良を施
工した工事
上記ア)、イ)は別件でもよいものとす
るが全ての実績を有すること.
※1航空機離着陸回数10万回/年以上と
は、工事実績のある当該年の年間離着
陸回数とする。但し、令和2年以降の
工事実績においては、令和元年の航空
機離着陸回数とする。
※2空港は、空港法(昭和三十一年法律
第八十号)第二条に規定する空港をい
う。なお、法附則第二条第一項の法令
で定める飛行場(共用空港)は含まれ
るものとする。
※3空港土木施設は、滑走路、誘導路、
エプロン、着陸帯、道路、駐車場、G
SE通行帯・置場、共同溝、空港用地
(のり面、排水施設、護岸)、橋梁及
び鉄道とする。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾
空港関係)の発注した工事に係る施工実績
である場合にあっては、請負工事成績評定
要領(平成21年3月31日付け国港技第105
号の2)第5条第2項に規定する工事成績
評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定
点」という。)が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、平成22年4月1日以降
に元請けとして、完成・引渡しの完了した
下記の施工実績を有する者であること。(共
同企業体の構成員としての施工実績は、出
資比率20%以上であること。ただし乙型共
同企業体の同種工事の施工実績について
は、出資比率にかかわらず各構成員が施工
を行った分担工事の実績であること。)
同種工事)
ア)供用中の空港※2において、空港土木
施設※3を施工した工事
イ)締固め工法により地盤改良を施工した
工事
上記ア)イ)は別件でもよいものとする
が全ての実績を有すること。
※2空港は、空港法(昭和三十一年法律
第八十号)第二条に規定する空港をい
う。なお、法附則第二条第一項の法令
で定める飛行場(共用空港)は含まれ
るものとする。
※3空港土木施設は、滑走路、誘導路
エプロン、着陸帯、道路、駐車場、G
SE通行帯・置場、共同溝、空港用地
(のり面、排水施設、護岸)、橋梁及
び鉄道とする。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾
空港関係)の発注した工事に係る施工実績
である場合にあっては、工事成績評定点が
入札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
(5)特定建設工事共同企業体の代表者又は単体
有資格業者にあっては、次に掲げる基準を満
たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専
任で配置できる者であること。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。(詳細は入
札説明書による。)
②特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者にあっては、1人の者が、平
成22年4月1日以降に元請けとして、完
成・引渡しの完了した下記に掲げる工事の
施工経験を有する者であること。(共同企業
体の構成員としての施工経験は、出資比率
20%以上であること。ただし乙型共同企業
体の同種工事の施工経験については、出資
比率にかかわらず各構成員が施工を行った
分担工事の経験であること。)
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共
同企業体である場合は、代表者以外の構成
員について、主任(監理)技術者の工事の
施工経験は求めない.
また、経常建設共同企業体である場合は、
構成員のうち1社の主任(監理)技術者が
下記の施工経験を有していればよい。
ただし、上記の期間に労働基準法第65条
第1項又は第2項の規定による産前・産後
休業、育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律第2
条第1項第1号又は第2号の規定による育
児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休
業等」という。)を取得した場合は、産前・
産後休業等期間に相当する期間を実績とし
て求める期間に加えることができる。産
前・産後休業等期間を加える場合は、産
前・産後休業等期間を確認できる資料を添
付することとし、添付がない場合は追加期
間を加えないこととする。
同種工事)
ア)供用中の空港※2において、空港土木
施設※3を施工した工事
イ)締固め工法により地盤改良を施工した
工事
上記ア)、イ)は別件でもよいものとす
るが全ての実績を有すること。
※2空港は、空港法(昭和三十一年法律
第八十号)第二条に規定する空港をい
う。なお、法附則第二条第一項の法令
で定める飛行場(共用空港)は含まれ
るものとする。
※3空港土木施設は、滑走路、誘導路、
エプロン、着陸帯、道路、駐車場、G
SE通行帯・置場、共同溝、空港用地
(のり面、排水施設、護岸)、橋梁及
び鉄道とする。
また、当該施工経験が地方整備局(港湾
空港関係)の発注した工事に係る施工経験
である場合にあっては、工事成績評定点が
入札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
④配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が必要であるので、その
旨を明示することができる資料を求めるこ
とがあり、その明示がなされない場合は入
札に参加できないことがある。
(6)配置予定の主任(監理)技術者の他に技術
指導者(現場代理人又は担当技術者として配
置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅
速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対
応できるものとして、次に掲げる①から③全
ての条件を満足する者を専任(他の工事現場
に係る職務を兼務せず、常時継続的に本工事
に係る職務にのみ従事)で配置すること。た
だし、技術指導者を含む複数の者が指導を行
うことを妨げない。
①(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める
要件をすべて満たすこと。
②別件工事で専任配置されていないこと。
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空港等土木工事一般競争参加資格に関する告示(関東地方整備局) - 第46頁
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