告示令和7年11月26日
競争参加者の資格に関する公示(令和7年11月26日付)
掲載日
令和7年11月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.43
政府調達p.43
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抽出要点
建設工事の競争参加資格に関する公示
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 建設工事の競争参加資格に関する公示
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NC 4 日日日日日月 日本 日本 日本 日本 日本人 1月 日本 日本 日本 日本 日本 日
(7)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式(技術提案評価型(S型))の対象工事であ
る。また、品質確保のための体制その他の施
工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実
に実現できるかどうかについて審査し、評価
を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試
行工事である。
(8)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、入札時総合評価に係る技術提案
の範囲は対象としない。
(9)本工事は、総合評価落札方式における技術
提案等の採否に関する通知を行う工事であ
る.
(10)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(11)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下
「申請書」という。)を提出し、競争参加資格
に適合した者に対して、入札説明書に示す競
争参加資格確認結果通知に合わせて、見積参
考資料(金額抜き設計書、見積価格)を開示
する試行工事である。
(12)本工事は、発注者が週休2日に取り組むこ
とを指定する週休2日促進工事(発注者指定
方式)である(詳細は、特記仕様書による。)。
(13)本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態
に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて
工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の
試行工事である(詳細は、特記仕様書によ
る。)。
(14)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受
ける監理技術者(以下「特例監理技術者」と
いう。)の配置を認めない工事である。
(15)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(16)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
ている企業(WLB等推進企業)に対して総
合評価における加点を行う工事である。なお、
詳細は入札説明書による。
2競争参加資格
下記に掲げる条件を満たしている単体有資格
業者(以下「単体」という。)又は当該条件を満
たしている者により構成される特定建設工事共
同企業体(以下「特定JV」という。)であって、
"競争参加者の資格に関する公示(令和7年11
月26日付公示)に示すところにより大阪航空局
長から本工事に係る特定JVとしての競争参加
資格(以下「特定JVとしての資格」という。)
の認定を受けていること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に
該当しない者であること。なお、未成年者、
被保佐人又は被補助人であって、契約締結の
ために必要な同意を得ている者は、同条中、
特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者である
こと。
(3)開札時までに令和7・8年度国土交通省一
般(指名)競争参加資格(以下、「競争参加資
格という。)のうち、上部工の工種を担当す
る者は「鋼構造物工事業」、それ以外の工種
を担当する者は「土木工事業」での認定を受
けた大阪航空局における競争参加資格を有す
る者(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立がなされている
者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立がなされている
者については、手続開始の決定後、国土交通
省大阪航空局長が別に定める手続に基づく一
般競争参加資格の再認定を受けていること。)
であること。なお、当該資格を有していない
者については、「競争参加者の資格に関する公
示(令和6年10月1日付官報)に記載されて
いる申請方法等により、競争参加資格の申請
を受け付ける。
(4)競争参加資格の認定の際に客観的事項
(共通事項)について算定した経営事項評価
点数(以下「点数」という。)が、「鋼構造物工
事業」において1,100点以上、「土木工事業」
において1,200点以上であること(なお、特
定JVにより参加を希望する場合、代表者に
係る点数が「鋼構造物工事業」において
1,100点以上、「土木工事業」において1,200点
以上、代表者以外の構成員に係る点数が「鋼
構造物工事業において1,100点以上、「土木
工事業」において1,100点以上であること。)。
(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者でない
こと。ただし、(3)の再認定を受けている者を
除く。
(6)申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限から開札日までの間
に、国土交通省大阪航空局長から「航空局所
掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要
領(昭和59年6月28日付空経第386号)に基
づく指名停止を受けていない者であること。
(7)入札に参加しようとする者(特定JVに
あってはその構成員。)の間に資本関係又は人
的関係がないこと。なお、上記の関係がある
場合に、辞退者を決めることを目的に当事者
間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競
争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に
抵触するものではないことに留意すること,
(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずる者として、国土
交通省公共事業等からの排除要請があり、当
該状態が継続している者でないこと
(9)当該工事に係る設計業務等の受注者又は当
該受注者と資本若しくは人事面において関連
がある建設業者でないこと(詳細については
入札説明書を参照すること。)。
(10)平成22年4月1日以降に完成・引渡しが完
了した、下記の【同種工事】①及び②の要件
を満たす工事の施工実績(発注者は問わない。
民間実績又は海外インフラプロジェクト技術
者認定・表彰制度により認定された海外実績
も可とする。)を有する者であること(元請け
としての実績に限る。甲型協定書による共同
企業体の構成員としての実績は、出資比率
20%以上の場合に限る。乙型協定書による共
同企業体の実績は、工事で分担した工事内容
の実績に限り認めるものとし、出資比率は問
わない。)。なお、特定JVの場合は全ての構
成員で下記の【同種工事】①及び②の要件を
満たすこと。また、当該実績が国土交通省又
は内閣府沖縄総合事務局の発注した工事で工
事成績評定が通知されている場合は、工事成
績評定の評定点が65点未満であるものを除
く。
【同種工事】
①10t以上/基の鋼橋上部を作業船により
海上で据付した施工実績
②φ800mm以上の鋼管杭又は鋼管矢板を杭
打船により海上で打設した施工実績
※上記①及び②は同一の工事である必要はな
い。
(11)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者(以下「配置予定技術者」という。)
を本工事に専任で配置できること。なお、特
定JVの場合は全ての構成員に配置しなけれ
ばならない。ただし、建設業法(昭和24年法
律第100号)第26条第3項本文に該当しない
場合は、専任の義務は要しない。なお、調査
基準価格を下回った価格をもって契約する場
合においては、配置予定技術者とは別に同等
の要件を満たす技術者の配置を求めることが
ある。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)特定JVの代表者若しくは単体の配置予
定技術者は、下記の【施工実績】①又は②
のいずれかの工事の経験を有する者である
こと。
【施工実績】
①鋼橋上部を作業船により海上で据付し
た施工実績
②鋼管杭又は鋼管矢板を杭打船により海
上で打設した施工実績
3)監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
4)競争入札に参加しようとする者との間
で、直接的かつ恒常的な雇用関係があり、
これを証することができる資料を提示する
こと。
5)配置予定技術者の専任を要しない期間は
以下のとおりとする。
①請負契約の締結後、現場施工に着手す
るまでの期間(現場事務所の設置、資機
材の搬入又は仮設工事が開始されるまで
の期間。)。なお、現場施工に着手する日
については、請負契約の締結後、監督職
員との打合せにおいて定める。
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