告示令和7年11月26日

関東地方整備局告示第二百二十七号(7件)

掲載日
令和7年11月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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関東地方整備局告示第二百二十七号(7件)

令和7年11月26日|p.4-5

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次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する、
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日
関東地方整備局長橋本雅道
路線名
路線名供用開始の区間図面緒覧場所
十八号長野市豊野町大倉字小日向二〇二六番六から同市豊野町関東地方整備局及び一
関東地方整備局及び同局長
大倉字小日向二〇〇八番一まで(ただし、関係図面に表野国道事務所
示する部分のみ。)
供用開始の期日令和七年十一月二十六日
○関東地方整備局告示第二百二十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日
関東地方整備局長橋本雅道
一一 道路の種類 一般国道
第二二二二二二二二二二二二二二二二二二十号
(二)道路の区域
変更前
[1
延 備 考
後別
メートル キロメートル
大月市駒橋二丁目字仲山一七一
上記A及びBは、
関係図面に表示す
九番一から同市大月町花咲字宮
ノ西二三一番六まで
A七・二〇~三三・二一三・一〇三
TOTAL CON TO CON TO CON TO CON THE TO CON TO CON TO CON TO TOTION TO TO TONSTION ING TOTAL198, 1,,00199, 100 1001001,,,000NEWILLE
(ロ) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
○関東地方整備局告示第二百二十九号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する
令和七年十一月二十六日
関東地方整備局長橋本雅道
路線名
供用開始の区
図面縦覧場所
二十号大月市駒橋二丁目字仲下四二二番三地内
関東地方整備局及び同局甲
府河川国道事務所
供用開始の期日令和七年十一月二十六日
5令和7年11月26日水曜日官報第1596号
○関東地方整備局告示第二百三十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日
関東地方整備局長橋本雅道
一一二道路の種類一般国道
二)
路線名四号
(三)
道路の区域
多男自愛備者
変更前
11
To
修復旨敷地の幅員延長備者
後別
メートルキロメートル
越谷市大字下間久里字前田六(
上記A及びBは、
地◦
東京第大洋書調査課雜期號號號日以第第二號第二號第二號第二號第二號第二號第二號第二號第二號第三號第二號第二號第二號第二號第二號第二號第三號第三號第三號第三號第三號第三號第三號第三號第十
$10 $ 000 000 000 00,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
二番三まで
る敷地の区分をい
後位
B二六・〇〇~五三一・〇〇八〇・三五五
(4)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所
○関東地方整備局告示第二百三十一号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日
関東地方整備局長橋本雅道
路線名
路線名供用開始の区間図面締覽協
号宇都宮市下平出町二九五四番二から同市下平出町字台内
六六一番一まで
都宮国道事務所
供用開始の期日令和七年十一月二十六日
○中部地方整備局告示第百二号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日
中部地方整備局長森本輝
一〇道路の種類一般国道
(二路線名国道十九号
(三)道路の区域
変更前
X
区間 敷地の幅員 新 長 長 長 高
後別
ハートルキロメートル
瑞浪市土岐町字町田三一〇
TH
上記A、B及びC
()
瑞浪市土岐町字町田三一〇
一から恵那市長島
(四)図面縦覧場所中部地方整備局及び同局多治見砂防国道事務所
○中部地方整備局告示第百三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日
中部地方整備局長森本輝
路線名
図面縦覧場所
国道十九号瑞浪市釜戸町宇宿八七三番二から同市釜戸町字梅本九一中部地方整備局及び同局多
七番一六まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)治見砂防国道事務所
供用開始の期日令和七年十一月二十七日五時
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関東地方整備局告示第二百二十七号(7件) - 第4頁
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