府省令令和7年11月26日

地方税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十号
省庁国土交通省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月26日|p.2

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地方税法施行規則の一部を改正する省令
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
11
附則
附則
(政令附則第十二条の割合の補正等)
(政令附則第十二条の割合の補正等)
第七条〔略〕
第七条
[同上]
[2~1 略]
[2~13 同上]
1政令附則第十二条第四十八項第二号イに規定するマンションの修繕に関する長期の計画で総
4政令附則第十二条第四十八項第二号イに規定するマンションの修繕に関する長期の計画で総
務省令で定めるものは、マンションの管理の適正化の推進(1(関する法律施行規則(平成十三年
務省令で定めるものは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年
国土交通省令第百十号)第一条の八第一項第二号に規定する長期修繕計画とする。
国土交通省令第百十号)第一条の二第一項第二号に規定する長期修繕計画とする。
[1 ・ 略]
[1 同上]
一一、、〇〇〇〇〇〇〇〇%、一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
15,18法律則第十五条の九の三第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
戸法附則第十五条の九の三第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
17法附則第十五条の九の三第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
[一~三略]
[一~三同上]
四次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める書類
四次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める書類
[イ略]
[イ 同上]
ロマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の十八に規定する管理計画認定マ
ロマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する管理計画認定マン
ンションマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の十二又は第一
ションマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の六又は第一条の
条の十七に規定する通知書の写し及び政令附則第十二条第四十八項第二号口に定める要件
十一に規定する通知書の写し及び政令附則第十二条第四十八項第二号口に定める要件に該
に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
[五略]
[五 同上]
[1~ 略]
[ 同上]
第十六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
第十六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
[様式略]
[様式同上]
第十六号様式別表一(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
第十六号様式別表一(入力用)
)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
[様式略]
[様式同上]
第16号様式別表1記載要領
第16号様式別表1記載要領
[1~3略]
[1~3 同左]
4.「売渡し又は消費等の数量」の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定
4.「売渡し又は消費等の数量]の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定
する葉巻たばこについては本数を、紙巻たばこ以外の製造たばこ(同項ただし書に規定する
する葉巻たばこについては本数を、紙巻たばこ以外の製造たばこ(同項ただし書に規定する
葉巻たばこを除く。)については重量(加熱式たばこの場合には、同条第3項第1号及び法附
葉巻たばこを除く。)については重量(加熱式たばこの場合には、同条第3項第1号に規定す
則第12条の2に規定する加熱式たばこの重量とする。)を記載すること。
る加熱式たばこの重量とする。)を記載すること。
この場合において、重量について0.1グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨
この場合において、重量について0.1グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てること。
てること。
[5略]
[5同左]
読み込み中...
地方税法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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