船舶の運航に関する実務の経験等を定める省令の一部を改正する省令
令和6年12月27日|p.165
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(船舶の運航に関する実務の経験)
第十五条法第三十二条の七第一項の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験は、
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
一総合運航管理者試験 次のいずれかの実務の経験
イ旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に船長又は甲板部の職員として
一年以上乗り組んだこと。
ロ旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶の運航の管理に関する業務に一
年以上従事したこと。
(船舶の運航に関する実務の経験)
第十五条法第三十二条の七第一項の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験は、
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
一総合運航管理者試験 次のいずれかの実務の経験
イ人の運送をする船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に船長又は甲板部の職員
として一年以上乗り組んだこと。
ロ人の運送をする船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶の運航の管理に関する業
務に一年以上従事したこと。
ハ(略)
二(略)
ハ(略)
二(略)
三小型船舶運航管理者試験 次のいずれかの実務の経験
イ旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に船長又は甲板部の職員として一年以上乗り組
んだこと。
ロ旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する業務に一年以上従事した
こと。
三小型船舶運航管理者試験 次のいずれかの実務の経験
イ人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長又は甲板部の職員として一年以上
乗り組んだこと。
ロ人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する業務に一年以上従
事したこと。
ハ(略)
(試験員の要件)
ハ(略)
(試験員の要件)
第二十三条法第三十二条の十六第二項の国土交通省令で定める試験員の要件は、当該試験員に
行わせる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一安全統括管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務 次のい
ずれかに該当すること。
イ旅客運送船舶運航事業の安全統括管理者として三年以上の実務の経験を有する者である
こと。
第二十三条法第三十二条の十六第二項の国土交通省令で定める試験員の要件は、当該試験員に
行わせる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一安全統括管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務 次のい
ずれかに該当すること。
イ人の運送をする船舶運航事業の安全統括管理者として三年以上の実務の経験を有する者
であること。
ロ(略)
二運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務 次のいずれ
かに該当すること。
ロ(略)
二運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務 次のいずれ
かに該当すること。
イ旅客運送船舶運航事業の運航管理者として三年以上の実務の経験を有する者であるこ
と。
ロ(略)
イ人の運送をする船舶運航事業の運航管理者として三年以上の実務の経験を有する者であ
ること。
ロ(略)
附則
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
○国土交通省令第百十号
国土交通省設置法(平成十二年法律第百号)第三十九条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第三百五十五号)第二百十八条第四項の規定に基づき、地方航空局組織規則の一部を改正する省令
を次のように定める。