府省令令和6年12月27日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.153

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十号
省庁国土交通省

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.153

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海上運送法(昭和二十四年法律第八十七号)第十五条(第十九条の十六第一項、第二十一条の五並びに第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
(略)(略)
別表第二(第五条及び第六条関係)
海上運送法(略)第十五条(第十九条の十六第一項、第二十一条の五並びに第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
(略)(略)
別表第四(第十条及び第十一条関係)
海上運送法(略)第十九条の十七(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)
(略)(略)
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部改正)第十二条高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
(権限の委任)第二十六条法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
権限地方支分部局の長
一法第九条第二項の規定による届出の受理(略)(略)
ロ法第二条第六号二に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
改正後
(権限の委任)第二十六条法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
権限地方支分部局の長
一法第九条第二項の規定による届出の受理(略)(略)
ロ法第二条第六号二に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
海上運送法(昭和二十四年法律第八十七号)第十五条(第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。)
(略)(略)
別表第二(第五条及び第六条関係)
海上運送法(略)第十五条(第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。)
(略)(略)
別表第四(第十条及び第十一条関係)
海上運送法(略)第十九条の四第五項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)
(略)(略)
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第153頁
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