府省令令和6年9月30日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.105

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十号
省庁国土交通省

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.105

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改正後(路外駐車場車椅子使用者用駐車施設)第二条特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、専ら道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)以外の自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。一当該特定路外駐車場に設ける駐車施設(普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の数が二百以下の場合当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)二当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に加えた数2路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。一(略)二路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。三(略)(路外駐車場移動等円滑化経路)第三条路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。2路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。一・二(略)三当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。イ(略)ロ五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。四当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。イ(略)ロ勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあつては、八分の一を超えないこと。ハ・ニ(略)改正前(路外駐車場車いす使用者用駐車施設)第二条特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。(新設)(新設)2路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。一(略)二路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること。三(略)(路外駐車場移動等円滑化経路)第三条路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。2路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。一・二(略)三当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。イ(略)ロ五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。四当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。イ(略)ロ勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあつては、八分の一を超えないこと。ハ・ニ(略)
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部改正) 第二条高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げるものを掲げていないものは、これを加える。
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第105頁
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