港則法施行規則の一部を改正する省令
令和7年11月19日|p.32
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○国土交通省令第百十号
港印決(昭和二十三年法律第百七十四号)第十九条第二項並びに第二十八条第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、法則法施行規行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十九日
国土交通大臣金子恭之
港則法施行規則の一部を改正する省令
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正規欄に掲げる規定の傍響を付し又は破線で囲ん六部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で開んだ部分のように改め、改正前欄及び改正修綱に対応して思
げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下 「対象規定」 という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応する
ものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 前
改正後
目次
第一章 (略)
第二章 各則
第一節 釧路港 (第二十一条の三・第二十一条の四)
第一節の二 苫小牧港 (第二十一条の五・第二十一条の六)
第一節の三~第一節の五 (略)
第二節~第十三節 (略)
附則
第二十一条の二内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1
括弧書の船舶に関する第四条第一項及び第四項、第八条の二、第二十一条の五、第二十一条の
六、 第二十七条の二第四項、 第二十七条の三第二項、 第二十九条の二第三項、 第三十八条第一
項第六号、第四十三条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第三項、第五十条第一項並びに
別表第一(帆船に係る規定を除く。)、別表第二及び別表第四、の規定の適用については、これら
の規定中「五百トン」とあるのは、「五百十トン」とする。
第一節の二苫小牧港
(特定航法)
(特定航法)
第二十一条の五船舶は、苫小牧港におbyては、次の航法によらなければならなto000
一南ふ頭南端から百十九度三十分に引い.た線 (以下この節において 「A線」とい.う。)以北の
第二区 (以下この条及び別表第四四に、およいて「北側海面」という。)から第一区に向かう総トン
数五百トン以上の船舶(A線を横切って人航するものを除く。以下この号におbyて同じ。)と
A線を横切って入航する総トン数五百トン以上の船舶とが出会うおそれのある場合は、北側
海面から第一区に向かう総トン数五百トン以上の船舶は、A線を横切って入航する総トン数
五百トン以上の船舶の進路を避けること。
二第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶(A線を横切って出航しようと
するものを含む。 以下この号において同じ。)と北側海面からA線を横切って出航する総トン
数五百トン以上の船舶(第一区から北側海面に向かうものを除く。以下この号において同じ。)
とが出会うおそれのある場合は、第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶
は、北側海面からA線を横切って出航する総トン数五百トン以上の船舶の進路を避けること。
目次
第一章(略)
第二章 各則
第一節 釧路港 (第二十一条の三・第二十一条の四)
第一節の二~第一節の四 (略)
第二節~第十三節 (略)
附則
第二十一条の二内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1
括弧書の船舶に関する第四条第一項及び第DQ項、第八条の二、第二十七条の二第四項、第二十
七条の三第二項、第二十九条の二第三項、第三十八条第一項第六号、第四十三条第一項、第四
十六条第一項、第四十七条第三項、第五十条第一項並びに、別表第一(帆船に係る規定を除く。)、
別表第二及び別表第四の規定の適用については、これらの規定中「五百トン」とあるのは、「五
百十トン」とする。
(新設)
(新設)