会社公告令和7年11月25日

清算株式会社b-monster株式会社 特別清算協定認可の決定

掲載日
令和7年11月25日
号種
本紙
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年11月25日発行の官報(本紙 第1595号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社b-monster株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.17。

企業情報
b-monster株式会社
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社b-monster株式会社 特別清算協定認可の決定

令和7年11月25日|p.17

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2061号
東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産
六本木グランドタワー
清算株式会社b-monster株式会社
代表清算人塚田美樹
1決定年月日令和7年11月7日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1定義
(1)協定債権とは、清算株式会社の債権者
の債権のうち、一般の先取特権その他一
般の優先権がある債権、特別清算の手続
のために清算株式会社に対して生じた債
権及び特別清算の手続に関する清算株式
会社に対する費用請求権(以下、「優先債
権等という。)を除いた債権をいう.
(2)協定債権元本とは、協定債権のうち利
息債権及び遅延損害金請求権を除いたも
のをいう。
(3)協定債権者とは、協定債権を有する債
権者をいう。
(4)弁済対象基準額とは、別紙の協定債権
者については別紙の債権額を意味し、別
紙の債権者以外の債権者(第3に記載の
役員等債権)については特別清算開始決
定時における協定債権元本額を意味す
る。
2弁済の方法・場所
(1)協定債権に対する弁済は、清算人代理
事務所(大江・田中・大宅法律事務所東
京都港区虎ノ門一丁目12番9号スズエ・
アンド・スズエビル6階)において行う。
ただし、協定債権者から事前に書面によ
り特定の預金口座への振込送金の指定が
あった場合は、その指定口座宛に振り込
む方法により行う。この場合、振込手数
料は清算株式会社の負担とする。
(2)割合弁済の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
第2協定債権の権利変更及び弁済方法
1協定債権元本について
(1)基本弁済
清算株式会社は、本協定認可決定確定
後1か月以内に、各協定債権者に対し、
清算株式会社における弁済原資(優先債
権等の金額を控除した、協定債権の引当
てとなるべき財産の額をいう。)を、弁済
対象基準額に応じて按分した額を弁済す
る。
(2)債務の免除
清算株式会社は、上記(1)の弁済実行と
同時に、協定債権元本額から上記(1)の弁
済額を控除した残額につき、全額の債務
の免除を受ける。
(3)追加弁済
上記(1)の弁済の実行後、清算株式会社
に新たな財産が発見されたときは、清算
株式会社は、速やかにこれを換価し、そ
の換価費用その他の優先債権等を除いた
残額を追加弁済額として、各協定債権者
に対し、上記(1)の例により追加弁済を実
行する。この場合においては、本項(2)に
基づく残債権の免除は、新たになされた
弁済の限度で効力を失う。
2協定債権元本以外の協定債権
清算株式会社は、弁済を実行する場合に
は弁済実行時において、それぞれ、利息、
遅延損害金その他、協定債権元本以外の協
定債権につき、全額の免除を受ける。
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清算株式会社b-monster株式会社 特別清算協定認可の決定 - 第17頁
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