告示令和7年11月25日

農林水産省告示第880号の改正規定(低温処理施設等に関する部分)

掲載日
令和7年11月25日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第880号の改正規定(低温処理施設等に関する部分)

令和7年11月25日|p.14

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改正後
四消毒
一) 一の 二)の場合にあっては、アメリカ合
衆国内の低温処理施設(以下「低温処理
施設」という。)、冷蔵設備を有する船舶
(以下「低温処理船舶」という。)又は冷
蔵設備を有するコンテナー(以下「低温
処理コンテナー」という。)であって、あ
らかじめアメリカ合衆国植物防疫機関に
より消毒のために適切な施設及び設備を
有するものとして指定されたものにおい
て、次のいずれかの方法による消毒が行
われたものであること。この場合におい
て、低温処理船舶又は低温処理コンテ
ナーにおいて消毒を行うときは、当該消
毒は輸出前に開始され、輸入検査の開始
までに終了しているものとする。
ア~ウ (略)
(1 (略)
改正前
四消毒
一) 一の の場合にあっては、アメリカ合
衆国内の低温処理施設(以下「低温処理
施設」という。)、海上輸送中の冷蔵設備
を有する船舶(以下「低温処理船舶」と
いう。)又は海上輸送中の冷蔵設備を有す
るコンテナー(以下「低温処理コンテ
ナー」という。)であって、あらかじめア
メリカ合衆国植物防疫機関により消毒の
ために適切な施設及び設備を有するもの
として指定されたものにおいて、次のい
ずれかの方法による消毒が行われたもの
であること。
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農林水産省告示第880号の改正規定(低温処理施設等に関する部分) - 第14頁
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