告示令和7年11月25日

農林水産省告示第千七百六十二号(ベトナムからのりゅうがんの生果実に関する基準の一部改正)

掲載日
令和7年11月25日
号種
号外
原文ページ
p.12
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千七百六十二号(ベトナムからのりゅうがんの生果実に関する基準の一部改正)

令和7年11月25日|p.12

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○農林水産省告示第千七百六十二号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第七十七の規定に基づき、
令和四年十一月十八日農林水産省告示第千八百六十九号(ベトナムから発送されるりゆうがんの生果
実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年十一月二十五日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに文十
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、ということは、これを考えている。
え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.もの
11
10
16
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41
16
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次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを削る。
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農林水産省告示第千七百六十二号(ベトナムからのりゅうがんの生果実に関する基準の一部改正) - 第12頁
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