告示令和7年11月25日

農林水産省告示第千七百六十号(ベトナムからのうんしゅうみかんの生果実に関する基準の一部改正)

掲載日
令和7年11月25日
号種
号外
原文ページ
p.12
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千七百六十号(ベトナムからのうんしゅうみかんの生果実に関する基準の一部改正)

令和7年11月25日|p.12

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○農林水産省告示第千七百六十号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第六十五の規定に基づき、
平成三十年九月二十六日農林水産省告示第二千百三十一号(ベルーから発送されるうんしゅうみかん
の生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施
行する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこれto対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がな(1ものは、これを削る
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