告示令和7年11月25日

農林水産省告示第千七百六十一号(エジプトからのシトラス類の生果実に関する基準の一部改正)

掲載日
令和7年11月25日
号種
号外
原文ページ
p.12
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千七百六十一号(エジプトからのシトラス類の生果実に関する基準の一部改正)

令和7年11月25日|p.12

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○農林水産省告示第千七百六十一号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第七十三の規定に基づき、
令和二年十一月二日農林水産省告示第二千百二十八号(エジプトから発送されるオレンジその他のシ
トラス・シネンシス、マンダリンとオレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラ
ス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルーツその他のシトラス・
パーラディシ、マンダリンその他のシトラス0.011ティクラタ及びク11メンティンその他のシトラス・ク
レメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公
布の日から施行する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
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農林水産省告示第千七百六十一号(エジプトからのシトラス類の生果実に関する基準の一部改正) - 第12頁
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