植物防疫法施行規則別表二の付表第五十六の改正(トルコ産シトラス類)
令和7年11月25日|p.11
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○農林水産省告示第千七百五十九号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第五十六の規定に基づき、
植物防疫法施行規則別表二の付表第五十六のト八コから発送されるオ11ンジその他のシトラス・シネ
ンシス等の生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十六年二月七日農林水産省告示第百九十
一号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを削る。
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