告示令和7年11月25日

植物防疫法施行規則別表二の付表第五十六の改正(トルコ産シトラス類)

掲載日
令和7年11月25日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

植物防疫法施行規則別表二の付表第五十六の改正(トルコ産シトラス類)

令和7年11月25日|p.11

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千七百五十九号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第五十六の規定に基づき、
植物防疫法施行規則別表二の付表第五十六のト八コから発送されるオ11ンジその他のシトラス・シネ
ンシス等の生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十六年二月七日農林水産省告示第百九十
一号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを削る。
後後
I
五 消毒
I・(二)(略)
(新設)
11ること。
(概
15
11
10
+
27
73
11
100
10
理)
0.00
17
11
う。)11おtoて消毒を行51
17
13
10
ナー(以下 「低温処理
て消毒
毒{
11
11
(二
六九
11
が,
上輸送
11
7
11
0.00
10
10
1/
13
14
14
11
場場
17
n.
10
14
11
冷冷
温{
To
44
14
19
11
17
44
10
11
兎角
ある
11
る.
設立
理理
11
低低
入用
温)
理{
一九
一冊
10
000
11
17
植)
10
備)
19
Lith
**
14
14
冷冷
○設
##
11
15
11
T
乾物
1.
1.
11
備)
11
場)
17
EI
11
10
11
100
11
14
14
11
16
10.00
1,00
15
20
1,
11
1
10
19
11
ある
11
14
y
11
10
17
n
17
11
T
10
10
19
1,,0
:
柳櫟
33
10
100
33
10
17
舶(
11
各各
140
検査の開始までに終了してisること。
(三)|
10
TI
n
0.00
は、当該消毒が輸出前に開始され、
(1)
Wil
B白
CO
母母
11
11
0.4
20
仇/
10
1/
場{
199
LE
77
ある
14
17
五消毒
I.(二)(略)
10
1,0
TI
冷蔵設備を有
温温
11
11
久須
te
7
14
理)
11
十一
る.
封封
11
0.00
19
場(
17
10
**
17
14
14
16
1710ること。
(二)
○理
10
11
ある
ンチン植物防疫機
14
10
冷冷
1
)
四割
(略)
合にあっては、
10
0,00
**
10
は、
警防
11
10
7
11
19
ある
(1
**
15
000
}
19
10
**
(壤
20
0.0
10
14
n
11
11
T
y
17
y
10
11
14
10
17
う。
0.00
y
33
10
各各
植植
10
1,0
11
11
物{
11
0.00
10
13
10
防止
14
100
一九
1,00
To
理)
機械
11
関(
0.00
11
舶舶
100
**
13
10
舶ノ
11
17
198
1.
To
10
20
以上
消費
倉庫
封封
0.0
(
17
10
10
**
11
11
11
7
10
○温
いう
(ル
13
処{
場{
ti
読み込み中...
植物防疫法施行規則別表二の付表第五十六の改正(トルコ産シトラス類) - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →