告示令和7年11月25日

植物防疫法施行規則別表二の付表第三十九の改正(アルゼンチン産生果実)

掲載日
令和7年11月25日
号種
号外
原文ページ
p.11
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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植物防疫法施行規則別表二の付表第三十九の改正(アルゼンチン産生果実)

令和7年11月25日|p.11

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○農林水産省告示第千七百五十七号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第三十九の規定に基づき、
植物防疫法施行規則別表二の付表第三十九のアルゼンチンから発送されるグレープフルーツ、ス
ウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種の
ものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノパ及びマーコットの生果実に係る農林水
産大臣が定める基準(平成二十六年二月七日農林水産省告示第百八十九号)の一部を次のように改正
し、公布の日から施行する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこ九〇には対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がなisもの14、これを削る。
(二)冷蔵設備を有する船舶(以下「低温処
理船舶」という。)において消毒を行う場
合にあっては、船舶の各船倉にはイタリ
ア植物防疫機関による封印がなされてい
ること。
(二)冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低
温処理コンテナー」という。)において消
毒を行う場合にあっては、各低温処理コ
ンテナーにはイタリア植物防疫機関によ
る封印がなされていること。
五消毒
((略)
(三)低温処理船舶又は低温処理コンテナー
11
には14is((一)の消毒を行う場合にはあって
は、当該消毒が輸出前に開始され、輸入
検査の開始までに終了していること。
(二〕海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶
(以下「低温処理船舶」という。)におい
て消毒を行う場合にあっては、船舶の各
船倉にはイタリア植物防疫機関による封
印がなされていること。
(三)海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテ
ナー(以下「低温処理コンテナー」とい
う。)において消毒を行う場合にあって
は、各低温処理コンテナーにはイタリア
植物防疫機関による封印がなされている
こと。
五消毒
一・二二(略)
(新設)
四封印
こと。
一(略)
封印がなされて(1ること。
15
10
(二)冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低
17
73
(二)冷蔵設備を有する船舶(以下「低温処
ンテナーにはトinコ植物防疫機関による
毒を行う場合にあっては、各低温処理コ
温処理コンテナー」と(1う。)にお(1て消
植物防疫機関による封印がなされて(113
合にあっては、船舶の各船倉には14in11
19
(r
理船舶」と(1う。)にお(1て消毒を行う場
IN
11
24
100
舶舶
17
15
14
To
10
十一
なり
倉庫
消費
17
1,
11
17
表表
11
19
19
10
33
11
n
18
10
久久
..
To
10
11
17
11
10
15
温泉
る。
11
る.
11
塲塲
又、
四 封印
(略)
(二)海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶
(以下「低温処理船舶」と(1う。)にお(1
17
て消毒を行う場合にあっては、 船舶の各
船倉には14ルコ植物防疫機関による封印
がなされて(1ること。
(二)海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテ
77
ナー (以下 「低温処理コンテナー」 とい
178
11
う。)11赤梅(1て消毒を行う場合1-あって
(七
To
は、 各低温処理コンテナーにはトルコ植
(1
14
14
植植
物防疫機関による封印がなされて(1るこ
と。
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植物防疫法施行規則別表二の付表第三十九の改正(アルゼンチン産生果実) - 第11頁
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