農林水産省告示第千七百五十七号(南アフリカ共和国から発送されるバーリンカ種のぶどうの生果実に係る基準の一部改正)
令和7年11月25日|p.10
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○農林水産省告示第千七百五十六号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第五十四の規定に基づき、
平成二十二年四月十六日農林水産省告示第六百二十号(南アフリカ共和国から発送されるバーリンカ
種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布
の日から施行する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこ九〇に対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がなtoものは、これを削る。
政政
正
後
前
(三)冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低
温処理コンテナー」という。)において消
毒を行う場合にあっては、各低温処理コ
ンテナーにはイスラエル植物防疫機関に
よる封印がなされていること。
五消毒
一・二二(略)
(三)低温処理船舶又は低温処理コンテナー
に十五liて の消毒を行う場合1-あって
は、、 当該消毒が輸出前に開始され、輸入
検査の開始までに終了していること。
(三)海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテ
ナー(以下「低温処理コンテナー」とい
う。)において消毒を行う場合にあって
は、各低温処理コンテナーにはイスラエ
ル植物防疫機関による封印がなされてい
ること。
五消毒
一・二二(略)
(新設)
検査の開始までに終了してtoること。
五
(三)
11
11
五消毒
(二)
低
33
198
温
11
**
10
41
1/8
17
略.
理理
11
消費
0.0
IIIII
1/8
表1
船
1,
16
輸入
1
14
1.4
母
14
前に
11
14
TH
1/2
11
10
開催
10
77
理理
場所
始
19
14
14
y
に
n
19
ある
198
14
19
輪{
11
TI
入/
シ
14
壽
18
17
33
11
十
封封
0.00
1,0
10
場場
17
が
久.
理(
冷冷
一
17
備.
11
11
100
ル
植植
)
防止
0.00
合
に
○理
(二)
1.
船舶
略(
10
舶ノ
あり
1
1.
7)
11
0.00
四封印
なり
13
n
14
は
**
17
に
11
有
14
あり
17
11
1,0
..
**
10
11
機械
有
う。
0.00
100
19
10
******
70
1.
7)
19
To
10
T
11
11
11
14
ル.
73
11
10
10
植植
17
15
1,00
14
10
77
乾物
1.
1,
11
11
防止
0,000
10
33
温泉
..
14
100
10
機械
1,00
To
理)
100
低
消
11
に
20
11
舶ノ
11
○
13
10
14
舶舶
10
77
23
10
T
○
封封
11
消費
鎌倉
11
11
表書
11
が、
0.00
**
11
to
11
11
11
14
温温
37
ス
れ
処{
場{
19
To
五 消毒
(略)
(新設)
ること。
ル植
}}
柳櫟
14
は、、各低温処
う。)
11
53
ナー
10
以
1週
10
14
To
但
**
理)
1.0
11
輸入
送
1/8
14
13
n
T
11
11
17
17
て消毒
毒{
18
11
15
場(
DI
11
輸入
1
1/8
14
温(
Co
処{
11
100
11
表表
理)
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1
10
治
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11
17
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〇〇
11
11
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一
九〇
11
73
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17
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14
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講設
理)
物{
11
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19
19
50
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11
10
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17
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17
11
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11
各各
(一) (略)
四封印