告示令和7年11月25日

農林水産省告示第千七百五十七号(南アフリカ共和国から発送されるバーリンカ種のぶどうの生果実に係る基準の一部改正)

掲載日
令和7年11月25日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関農林水産省
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農林水産省告示第千七百五十七号(南アフリカ共和国から発送されるバーリンカ種のぶどうの生果実に係る基準の一部改正)

令和7年11月25日|p.10

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○農林水産省告示第千七百五十六号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第五十四の規定に基づき、
平成二十二年四月十六日農林水産省告示第六百二十号(南アフリカ共和国から発送されるバーリンカ
種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布
の日から施行する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこ九〇に対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がなtoものは、これを削る。
政政
(三)冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低
温処理コンテナー」という。)において消
毒を行う場合にあっては、各低温処理コ
ンテナーにはイスラエル植物防疫機関に
よる封印がなされていること。
五消毒
一・二二(略)
(三)低温処理船舶又は低温処理コンテナー
に十五liて の消毒を行う場合1-あって
は、、 当該消毒が輸出前に開始され、輸入
検査の開始までに終了していること。
(三)海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテ
ナー(以下「低温処理コンテナー」とい
う。)において消毒を行う場合にあって
は、各低温処理コンテナーにはイスラエ
ル植物防疫機関による封印がなされてい
ること。
五消毒
一・二二(略)
(新設)
検査の開始までに終了してtoること。
(三)
11
11
五消毒
(二)
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10
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17
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17
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11
11
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17
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11
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17
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18
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11
各各
(一) (略)
四封印
読み込み中...
農林水産省告示第千七百五十七号(南アフリカ共和国から発送されるバーリンカ種のぶどうの生果実に係る基準の一部改正) - 第10頁
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