農林水産省告示第千七百五十六号(イスラエルから発送されるトライアンフ種のかきの生果実に係る基準の一部改正)
令和7年11月25日|p.10
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○農林水産省告示第千七百五十五号
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第四十一の規定に基づき、
平成十五年十一月十八日農林水産省告示第千八百八十三号(イスラエルから発送されるトライアンフ
種のかきの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の
日から施行する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、、これを削る。
改
1
後後
改
正
前
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、ということである。
五消毒
一・二二(略)
To
in
検査の開始までに終了して(1ること
0.0
((二、低温処理船舶又は低温処理コンテナー
は、、 、 、 、 、 、 、 、 輸入
にお(1て の消毒を行う場合11あって
前に
14
低
0.7
J.
11
温泉
To
Th
5/9
41
10
始め
場{
理
77
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合
17
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n
に
7/
14
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17
輸入
14
入
T/
11
四 封印
(一)(略)
理船舶」と1119
されていること。
57
有
合にあっては、船舶の各船倉に
19
19
機関による封印がなされて(1ること
三三冷蔵設備を有するコンテナー(以下「心
理船舶」と(1う。)にお(1て消毒を行ふ
(二)冷蔵設備を有する船舶(以下「低温)
毒を行う場合にあっては、各低温処理
11
3.
ンテナーには南アフリカ共和国植物防疫
温処理コンテナー」と(1う。)にお(1て消
リカ共和国植物防疫機関による封印がな
To
10
1.6
10
1
14
10
400
77
11
舶舶
17
17
11
**
To
10
和)
77
10
14
10
鎌倉
消費
以
11
11
17
19
73
17
↓毒
11
10
植埴
温温
13
11
14
は
11
19
11
物質
一九
10
14
11
14
11
14
防止
理(
16
う。
温温
疫癘
11
消
低
なり
7
場{
一九
五消毒
四 封印
(新設)
(略)
一・二 (略)
(略)
れていること。
(略)
71
消費
VA
又
1/1
1.よる封印がなされて(1ること。
11
11
再)
44
九〇
(三)海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテ
11
(二)海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶
カ共和国植物防疫機関による封印がなさ
は一、各低温処理コンテナーには南アフリ
う。)11赤liて消毒を行う場合1-あって
ナー (以下 「低温処理コンテナー」 とい
船倉には南アフリカ共和国植物防疫機関
て消毒を行う場合にあっては、船舶のタ
(以下「低温処理船舶」と11う。)にお11
17
10
川口
10
11
10
10
17
10
17
10
植植
○
0.00
有
防止
**
10
198
1
19
疫癘
17
3.
11
アフリ
17
機械
10
13
船舶
17
W.
17
関
各各
11
舶