告示令和7年11月25日

農林水産省告示第千七百五十二号(南アフリカ共和国等からの輸入果実に関する基準の一部改正)

掲載日
令和7年11月25日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千七百五十二号(南アフリカ共和国等からの輸入果実に関する基準の一部改正)

令和7年11月25日|p.9

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○農林水産省告示第千七百五十二号
植物防疫法施行規則 (昭和二十五年農林省令第七十三号) 別表二の付表第四四及び第五の規定に基づ
き、昭和四十八年五月二十四日農林省告示第千四十五号(南アフリカ共和国から発送され他の地域を
経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィー
トオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実並びにエスワティニから発送
され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシン
トンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメ
ンティンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準)の一部を次のように改正し、公布の日から施行
する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこれto対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がな(1ものはこれを削って、これを削っ
読み込み中...
農林水産省告示第千七百五十二号(南アフリカ共和国等からの輸入果実に関する基準の一部改正) - 第9頁
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