告示令和7年11月21日

近畿地方整備局公示(車両制限令に基づく通行規制等)

掲載日
令和7年11月21日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

車両制限令に基づく通行規制等の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名車両制限令に基づく通行規制等の指定

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近畿地方整備局公示(車両制限令に基づく通行規制等)

令和7年11月21日|p.8

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報報
官口
1日 11日
皇室事項
御祝電
天皇陛下は、オマーンの国祭日につき、十一月
十九日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
官庁報告
官庁事項
近畿地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第
1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さ
の最高限度が4.1メートルである道路を、下記の
とおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定
に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メート
ルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下
記のとおり定める。
令和7年11月21日
近畿地方整備局長齋藤博之
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道161号滋賀県大津市北小松字鵜川一
○一番三から同市北小松字宇
藤田一一四八番五まで
2指定する期日令和7年11月24日
3通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超
え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法に
よらなければならない。
①走行位置の指定トンネル等の上空障害箇所
では、車両又は車両に積載
する貨物が建築限界を侵す
恐れがあるので、車線から
はみ出さないよう走行する
とともに、道路に隣接する
施設等に出入りするためや
むを得ず車線からはみ出す
場合は、標識や樹木等の上
空障害物に接触しないよう
十分に注意すること。
②後方警戒措置後方車両に対し十分な車間
距離を取らせ、交通の危険
を防止するため、横寸法
0.23メートル以上、縦寸法
0.12メートル以上(又は横
寸法0.12メートル以上、縦
寸法0.23メートル以上)の、
地が黒色の板等に黄色の反
射塗装その他反射性を有す
る材料で「背高」と表示し
た標識を、車両の後方の見
易い箇所に掲げること。
③道路情報の収集道路の状況は、工事の実施
等により変化することがあ
るので、あらかじめ道路情
報を収集し、上空障害箇所
のないことを確認の上走行
すること。
読み込み中...
近畿地方整備局公示(車両制限令に基づく通行規制等) - 第8頁
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