告示令和7年11月21日

農林水産省告示第千七百三十九号(8件)

掲載日
令和7年11月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千七百三十九号(8件)

令和7年11月21日|p.3-4

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○農林水産省告示第千七百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所愛媛県四国中央市新宮町
新瀬川六一七、六三六、六三七、六四一、六四
七、六四八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
新宮町新瀬川六一七・六三六・六三七・
六四一・六四七・六四八(以上六筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び四国中央市役
所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県朝倉市須川字合ノ
坂七四の五、 七五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
4次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字合ノ坂七四の五・七四の七・七五(以
上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字
藏谷一三一一の一、一三一一の二、一三一二、
一三一三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇藏谷一三一一の一・一三一一の二・一
三一二・一三一三(以上四筆について次の
図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字
奥ノ丸二九三八、二九四一、二九四二、二九四
11
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字奥ノ丸二九三八・二九四一・二九四
二・二九四四(以上四筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十一月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第千七百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
○農林水産省告示第千七百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
二変更後の指定施業要件
一立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする、
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第千七百三十九号(8件) - 第3頁
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