職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
令和7年11月21日|p.35-36
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○内閣官房令第十一号
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第三十三条第四号及び行政執行法
人の役員の退職管理に関する政令 (平成二十年政令第三百九十号)第十九条第二号の規定に基づき、
職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部を
改正する内閣官房令を次のように定める。
令和七年十一月二十一日
内閣総理大臣高市早苗
職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の
一部を改正する内閣官房令
内閣官房令
(職員の退職管理に関する内閣官房令の一部改正)
第一条職員の退職管理に関する内閣官房令 (平成二十年内閣府令第八十三号) の一部を次のように
改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
後
改正後
改 正 前
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を
要しない報酬額)
第十条令第三十三条第四号に規定する内閣
官房令で定める額は、営利企業以外の事業
の団体の地位に就き、又は事業に従事し、
若しくは事務を行うこととなった日から起
算して一年間につき、所得税法(昭和四十
年法律第三十三号) 第二十八条第三項第一
号に規定する給与所得控除額に相当する金
額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第
一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年
分にあっては、同項に掲げる場合)におけ
る同項の規定による基礎控除の額に相当す
る金額の合計額とする。
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を
要しない報酬額)
第十条令第三十三条第四号に規定する内閣
官房令で定める額は、営利企業以外の事業
の団体の地位に就き、又は事業に従事し、
若しくは事務を行うこととなった日から起
算して一年間につき、所得税法(昭和四十
年法律第三十三号)第二十八条第三項第一
号括弧書に規定する給与所得控除額に相当
する金額と同法第八十六条第一項第一号に
掲げる場合における同条の規定による基礎
控除の額に相当する金額の合計額とする。
(行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部改正)
第二条
}行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)の一
部を次のように改正する.
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を
要しない報酬額)
要しない報酬額)
第九条
令第十九条第二号に規定する内閣官
房令で定める額は、営利企業以外の事業の
団体の地位に就き、又は事業に従事し、若
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を
要しない報酬額)
第九条令第十九条第二号に規定する内閣官
房令で定める額は、営利企業以外の事業の
団体の地位に就き、又は事業に従事し、若
しくは事務を行うこととなった日から起算
して一年間につき、所得税法(昭和四十年
法律第三十三号)第二十八条第三項第一号
に規定する給与所得控除額に相当する金額
と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二
十六号) 第四十一条の十六の二第一項第一
号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分
にあっては、同項に掲げる場合)における
同項の規定による基礎控除の額に相当する
金額の合計額とする。
附見
(施行期日)
1この内閣官房令は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第一条第一
号に掲げる規定の施行の日(令和七年十二月一日)から施行する。
しくは事務を行うこととなった日から起算
して一年間につき、所得税法(昭和四十年
法律第三十三号) 第二十八条第三項第一号
括弧書に規定する給与所得控除額に相当す
る金額と同法第八十六条第一項第一号に掲
げる場合における同条の規定による基礎控
除の額に相当する金額の合計額とする。
(経過措置)
2第一条の規定による改正後の職員の退職管理に関する内閣官房令第十条の規定は、この内閣官房
令の施行の日以後に営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を
行うこととなった場合(職員の退職管理に関する政令第三十三条第一号から第三号までに掲げる場
合を除く。以下、この項において同じ。)について適用し、同日前に営利企業以外の事業の団体の地
位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合については、なお従前の例に
よる。
3第二条の規定による改正後の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第九条の規定
は、この内閣官房令の施行の日以後に営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、
若しくは事務を行うこととなった場合(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第十九条第一
号に掲げる場合を除く。以下、この項において同じ。)について適用し、 同日前に営利企業以外の事
業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若しくは事務を行うこととなった場合については、な
お従前の例による。