告示令和7年11月21日

米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について

令和7年11月21日|p.83

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官庁報告
官庁事項
米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第4条第1項の規定に基づ
き定めた米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の全部を令和7年10月31日付けで変更したの
で、同条第7項において準用する同条第5項の規定に基づき公表する。
令和7年11月21日
農林水産大臣鈴木憲和
米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針
第1米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針
米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整
合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進及び米穀の供給が不足する事
態に備えた備蓄の機動的な運営を行います.
このうち、政府が行う備蓄については、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備
え、毎年6月末時点での在庫量100万トン程度を現行の適正水準として保有してきましたが、備蓄
量については、現在行っている主食用米及び加工原材料用としての備蓄米の売渡予定数量を全て売
り渡した場合、29.5万トンとなることから、今後、需給状況等の環境が整った場合には、備蓄水準
の回復を行います.
第2米穀の需給の見通しに関する事項
1令和6/7年の需要実績
(1)需要実績の対象期間及び対象米穀
ています.
また、需要実績の算定の対象となる米穀は、国内で生産された水稲うるち米及び水稲もち米
から、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成26年4月1日付け25生産第3578
号農林水産省生産局長通知)第4及び第5で定める加工用米その他主食用に充当されない米穀
を除いた米穀(以下「主食用米等」といUS。)としてい9#す。
(2)算出方法
需要実績は、令和6年産主食用米等生産量、令和6/7年(令和6年7月から令和7年6月
までの1年間)の政府備蓄米供給量、令和6年6月末民間在庫量及び令和7年6月末民間在庫
量を基に算出します。
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米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について - 第83頁
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