告示令和7年11月21日

運航管理者兼務講習及び陸上従業者兼務講習に関する特例等(海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備)

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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運航管理者兼務講習及び陸上従業者兼務講習に関する特例等(海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備)

令和7年11月21日|p.83

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(運航管理者兼務講習に係る特例)
第二十三条運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者が、兼務講習規定により運航管理者に運航
管理者兼務講習を受講させなければならない場合において、当該運航管理者が最後に運航管理者兼
務講習を受講した日から起算して二年を経過しないときは、兼務講習規定により運航管理者兼務講
習を受講させたものとみなす。
(船舶が小型船舶であって当該船舶の航行中は他の船舶を運航しない等の場合の運航管理者兼務講
習の受講義務)
第二十四条新施行規則第二十一条の五第一項第一号(同規則第二十三条の六第一項において準用す
る場合を含む。)の場合において、運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者は、当該運航管理者
に、最後に運航管理者兼務講習を受講させた日から起算して二年を経過する日までに運航管理者兼
務講習を受講させなければならない。
(陸上従業者兼務講習に係る特例)
第二十五条
木運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者が、兼務講習規定により陸上従業者に陸上
従業者兼務講習を受講させなければならない場合において、当該陸上従業者が最後に陸上従業者兼
務講習を受講した日から起算して二年を経過しないときは、兼務講習規定により陸上従業者兼務講
習を受講させたものとみなす。
(船舶が小型船舶であって当該船舶の航行中は他の船舶を運航しない等の場合の陸上従業者兼務講
習の受講義務)
第二十六条
第二十六条新施行規則第二十一条の五第一項第一号(同規則第二十三条の六第一項において準用す
る場合を含む。)の場合において、運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者は、陸上従業者に、
最後に陸上従業者兼務講習を受講させた日から起算して二年を経過する日までに陸上従業者兼務講
習を受講させなければならない。
附則
(施行期日)
第一条この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条から第二十六条までの規定は、海
上運送法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規
定の施行の日(次条において「特定日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条
次の各号に掲げる場合においては、 第二十四条及び第二十六条の規定にかかわらず、 特定日
から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による
特定日前に内航貨客定期航路事業の登録を受けている場合(改正法附則第六条第三項に規定す
る者が人の運送をする内航貨物定期航路事業を引き続き営んでいる場合を含む。)
二特定日前に内航一般不定期航路事業の登録を受けている場合(改正法附則第六条第五項に規定
する者が人の運送をする内航不定期航路事業を引き続き営んでいる場合を含む。」
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運航管理者兼務講習及び陸上従業者兼務講習に関する特例等(海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備) - 第83頁
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