運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示
令和7年11月21日|p.80
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○国土交通省告示第千二十三号
海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の一部の施行に伴い、並びに海上
運送法施行規則の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第四十三号)による改正後の海上運送
法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の十一第二項第二号(第十九条の三、第二十
条の十二、 第二十一条の五第三項 (第二十三条の六第一項において準用する場合を含む。)、 第二十一
条の七第一項、 第二十二条の六及び第二十三条の十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十
一条の五第二項第一号(第二十三条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、運航
管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関
する告示を次のように定める。
令和七年十一月二十一日
国土交通大臣金子恭之
運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならな
い講習に関する告示
(用語の定義)
第一条この告示において「運航管理者」とは、海上運送法等の一部を改正する法律第三条の規定に
条の六第一項(同法第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の
五及び第二十二条第二項で準用する場合を含む。)に規定する運航管理者をいう。
2この告示において「運航管理者兼務講習」とは、海上運送法施行規則の一部を改正する省令によ
る改正後の海上運送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七条の十一第二項第二号(同規則
第十九条の三、第二十条の十二、第二十一条の五第三項(同規則第二十三条の六第一項において準
用する場合を含む。)、第二十一条の七第一項、第二十二条の六及び第二十三条の十第一項において
準用する場合を含む。)及び同規則第二十一条の五第二項第一号(同規則第二十三条の六第一項にお
いて準用する場合を含む。)の規定(以下「兼務講習規定」という。)により運航管理者に受講させな
ければならない講習をいう。
3この告示において「登録運航管理者兼務講習機関」とは、次条の規定により国土交通大臣の登録
を受けた者をいう。
4この告示において「運航管理者兼務講習修了証明書」とは、兼務講習規定に規定する運航管理者
兼務講習を修了したことを証する書類をいう。
5この告示において 新法第十条の七第二項ただし書 (同法第十条の六第二項ただし書 (同法第十九条の六第二
項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項で準用する場
合を含む。)の規定により運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者(第二十三条及び第二十四条
において「運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者」という。)が配置しなければならない、当
該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者(船舶に乗り組んでいない者に限る。)をいう。
6この告示において「陸上従業者兼務講習」とは、兼務講習規定により陸上従業者に受講させなけ
ればならない講習をいう。
7この告示において「登録陸上従業者兼務講習機関」とは、第二十二条第一項の規定により国土交
通大臣の登録を受けた者をいう。
8この告示において「陸上従業者兼務講習修了証明書」とは、兼務講習規定に規定する陸上従業者
兼務講習を修了したことを証する書類をいう。
(登録運航管理者兼務講習機関の登録)
第二条運航管理者兼務講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(登録の手続)
第三条前条の登録(この条において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記
載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一運航管理者兼務講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
名□
二運航管理者兼務講習の実施に関する事務(以下「講習事務」とい.う。)を行う事務所の名称及び
所在地
三講習事務の開始予定日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二1.0
七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって
氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面
二運航管理者兼務講習に必要な書籍その他の教材を用いて運航管理者兼務講習が行われるもので
あることを証明する書類
四運航管理者兼務講習を行う講師が海上運送法(次条及び第九条において「法」という。)第三十
二条の四十第二項で準用する同法第三十二条の二十七第一項各号に掲げる条件のいずれにも適合
する者であることを信じさせるに足る書類
五運航管理者兼務講習を行う講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
六登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせる
に足る書類
(登録の要件等)
第四条国土交通大臣は、第二条の登録の申請に係る運航管理者兼務講習が、当該講習に必要な書籍
その他の教材を用いて、法第三十二条の四十第二項で準用する同法第三十二条の二十七第一項各号
に掲げる運航管理者講習(法第三十二条の九第三項に規定する運航管理者講習をいう。)の講師の条
件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、 その登録をしなければならない。
2国土交通大臣は、第二条の登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その
登録をしてはならない。
一法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
一第十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの口から二年を経過しない者
二法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第二条の登録は、登録運航管理者兼務講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとす
る。
一登録年月日及び登録番号
二運航管理者兼務講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
名□
三講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四運航管理者兼務講習を開始する日
(登録内容の変更の届出)
第五条登録運航管理者兼務講習機関は、第三条第二項各号に掲げる書類の記載事項(次条又は第七
条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及
び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
(役員の選任の届出等)
第六条登録運航管理者兼務講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任し
た役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。
2登録運航管理者兼務講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並び
にその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なけれ
ばならない。