海上運送法に基づく安全統括管理者講習及び運航管理者講習の内容及び方法の基準等を定める告示
令和7年11月21日|p.79
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○国土交通省告示第千二十二号
海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の施行に伴い、海上運送法に基づ
く安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令(令和六年国土交通省令第四十三号)
第十三条(第十七条において準用する場合を含む。)並びに第四十二条第二号及び第四号(第五十一条
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、海上運送法に基づく安全統括管理者講習及び運航管
理者講習の内容及び方法の基準等を定める告示を次のように定め、令和七年十一月二十一日から適用
する。
令和七年十一月二十一日
国土交通大臣金子恭之
海上運送法に基づく安全統括管理者講習及び運航管理者講習の内容及び方法の基準等を定める
告示
第一条海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令(以下「省
令」という。)第十三条の告示で定める科目は、次のとおりとする。
一輸送の安全の確保に関する科目
二船舶の運航に関する科目
イ水上交通に関する基礎
ロ気象、海象その他の事情及び運航の可否に係る判断
ハ航海の安全の確保
三船舶の施設及び船員に関する科目
イ船体及び設備
ロ船員の配置及び教育訓練
四輸送の安全に係る近年の動向に関する科目
用する。
第三条省令第四十二条第二号の告示で定める内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
安全統括管理者講習の内容は、安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関す
る最新の知識及び能力を習得させるために十分なものであること。
二安全統括管理者講習の時間は、一時間以上であること。
二安全統括管理者講習は、毎月一回以上行うこと。ただし、国土交通大臣が特に必要があると認
めた場合はこの限りでない。
四離島その他受講の機会を確保するために特別の配慮を必要とすると認められる区域に在住する
者に対し、適正かつ合理的な範囲内において、安全統括管理者講習の実施場所の確保その他の便
宜の提供が行われるものであること。
五前各号に掲げるもののほか、公正性及び公平性の観点から適当と認められる方法により安全統
括管理者講習を行うものであること。
第四条省令第四十二条第四号の告示で定める基準は、安全統括管理者としての職務を行うに当たり
必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるために十分なものであることとする
第五条
第三条の規定は、省令第五十一条において準用する省令第四十二条第二号の告示で定める内
容及び方法の基準について準用する。この場合において、第三条中「安全統括管理者」とあるのは、
「運航管理者」と読み替えるものとする。
第六条 第四条の規定は、 省令第五十一条において準用する省令第四十二条第四号の告示で定める基
準について準用する。この場合において、第四条中「安全統括管理者」とあるのは、「運航管理者」
と読み替えるものとする。