マンションの区分所有者等に対する助言、指導又は勧告を行う際の判断の基準の目安に関する告示(法第四条の二に基づく要除却等認定)
令和7年11月21日|p.79
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ホ国は、地方公共団体が能動的にマンションの再生等の円滑化に取り組むことができるよ
う、地方公共団体の担当者向けの研修を実施するなど、地方公共団体の体制の強化に向け
た総合的な支援に努めることとする。
別紙法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う際の判断の基準の目安
法第四条の二に基づき、都道府県(市の区域内にあっては、当該市)がマンションの区分所有
者に対して助言又は指導を行う際の判断の基準の目安は、当該マンションが法第百六十三条の五
十六第二項各号に規定する要除却等認定の基準に該当する可能性があると認める場合とする。
また、法第四条の二に基づき、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)がマンショ
ンの区分所有者に対して勧告を行う際の判断の基準の目安は、次の各号のいずれかに該当すると
認める場合とする。
一当該マンションが、法第百六十三条の五十六第二項各号(第五号を除く。)に規定する要除
却等認定の基準の複数に該当する可能性が高いこと。
二当該マンションが、法第百六十三条の五十六第二項各号(第五号を除く。)に規定する要除
却等認定の基準よりも安全性が低いことにより、又は、更なる劣化が進行することにより、
著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあること。
なお、個別の事案に応じ、当該マンションが法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う
際の判断の基準のいずれに該当しない場合についても、マンション建替等円滑化指針等に即し、
必要な助言、指導又は勧告を行うことは差し支えない。
別紙法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う際の判断の基準の目安
法第四条の二に基づき、都道府県(市の区域内にあっては、当該市)がマンションの区分所有
者に対して助言又は指導を行う際の判断の基準の目安は、当該マンションが法第百二条第二項各
号に規定する要除却認定の基準に該当する可能性があると認める場合とする。
また、法第四条の二に基づき、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)がマンショ
ンの区分所有者に対して勧告を行う際の判断の基準の目安は、次の各号のいずれかに該当すると
認める場合とする。
一当該マンションが、法第百二条第二項各号(第五号を除く。)に規定する要除却認定の基準
の複数に該当する可能性が高いこと。
二当該マンションが、法第百二条第二項各号(第五号を除く。)に規定する要除却認定の基準
よりも安全性が低いことにより、又は、更なる劣化が進行することにより、著しく保安上危
険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあること
なお、個別の事案に応じ、当該マンションが法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行
際の判断の基準のいずれに該当しない場合についても、 マンション建替等円滑化指針等に即し、
必要な助言、 指導又は勧告を行うことは差し支えない。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は、老朽化マンション等の管理所
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十一月二十八日)から施行する。
朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
第二条前条の規定は、省令第十七条において準用する省令第十三条の告示で定める科目について準