マンションの再生等の円滑化に関する基本的な方針
令和7年11月21日|p.66
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改正後
前条の規定による改正後
マンションの再生等の円滑化に関する基本的な方針
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、都市部を中心に持家として定
着し、重要な居住形態となっている。
その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、多様な価値観を持った
区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利及び利用関係の複雑さなど、戸建
住宅とは異なる多くの課題を有している。
今後、建築後相当の年数を経たマンションが急激に増大していくものと見込まれるが、マンショ
ンの老朽化は、区分所有者自らの居住環境の低下のみならず、ひいては市街地環境の低下など、
深刻な問題を引き起こす可能性がある。
特に、南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の巨大地震の発生のおそれがある中、耐震性が不
十分なマンションの耐震化等については喫緊の課題となっているほか、今後は、耐震性は有する
一方で人命の危険があるものや配管設備等が劣化しているなど住宅としての基本的条件を欠く老
朽化マンションも急激に増大していくおそれもあることから、この点についても早急な対応が必
要となっている。
また、区分所有者の高齢化も急速に進んでいる中、管理組合の総会運営や集会決議の困難化な
どの課題が顕在化していくおそれもあり、管理不全マンションの発生を含む深刻な問題が発生し
得る。
このような状況の中で、都市の再生と良好な居住環境の確保、地震によるマンションの倒壊、
老朽化したマンションの損壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、国民
生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するためには、マンションの新築から再生までの
ライフサイクル全体を見通して、適切な修繕や耐震改修等により既存ストックを有効に活用する
とともに、マンションの建替え、マンションの更新、マンションの再建、マンション敷地売却、
マンション除却敷地売却、敷地売却若しくはマンションの除却又は除却する必要のあるマンショ
ンに係る敷地分割(以下「マンションの再生等」という。)の円滑化を図ることが重要である。
この基本的な方針(以下「基本方針」という。)は、このような認識の下に、マンションの再生
等の円滑化を図るため、必要な事項を定めるものである