告示令和7年11月21日

マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部改正について

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部改正について

令和7年11月21日|p.66

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また、 法第四条の二に基づき、 都道府県知事 (市の区域内にあっては、当該市の長)がマンショ
ンの区分所有者に対して勧告を行う際の判断の基準の目安は、次の各号のいずれかに該当すると
認める場合とする。
当該マンションが、法第百二条第二項各号(第五号を除く。)に規定する要除却認定の基準
の複数に該当する可能性が高いこと。
二当該マンションが、法第百二条第二項各号(第五号を除く。)に規定する要除却認定の基準
よりも安全性が低いことにより、又は、更なる劣化が進行することにより、著しく保安上危
険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあること。
なお、個別の事案に応じ、当該マンションが法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う
際の判断の基準のいずれに該当しない場合についても、マンション建替等円滑化指針等に即し、
必要な助言、指導又は勧告を行うことは差し支えない。
第四条マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の位線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げるを規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその標記第にに二に二五
付した規定(以下この条において「対象規正」という)は、その標記部分が同一のものは当該対意規規定を改正法欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正曲欄に掲げる対象
規定を改正接欄に掲げる対象規定として移動し、改正中市欄に掲げる対象規定で改正法欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正書欄に掲げる対象規定で改正期にこれに対応す
るものを掲げていないものは、これを加える。
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マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部改正について - 第66頁
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