告示令和7年11月21日

マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部改正

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部改正

令和7年11月21日|p.60

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改正後
(マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部改正)
第三条マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針(平成二十六年国土交通省告示第千百三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるそのは
傍線を付した規定 (以下この条において「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げ
規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加えス
改正前
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、都市部を中心に持家として定
着し、重要な居住形態となっている。
その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、多様な価値観を持った
区分所有者間の意思決定の難しさ、 戸建
住宅とは異なる多くの課題を有している。
今後、建築後相当の年数を経たマンションが急激に増大していくものと見込まれるが、マンショ
ンの老朽化は、区分所有者自らの居住環境の低下のみならず、ひいては市街地環境の低下など、
深刻な問題を引き起こす可能性がある。
特に、南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の巨大地震の発生のおそれがある中、耐震性が不
十分なマンションの耐震化等については喫緊の課題となっているほか、今後は、耐震性は有する
一方で人命の危険があるものや配管設備等が劣化しているなど住宅としての基本的条件を欠く老
朽化マンションも急激に増大していくおそれもあることから、この点についても早急な対応が必
要となっている。
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、都市部を中心に持家として定
着し、重要な居住形態となっている。
その一方で、 多様な価値観を持った
区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利及び利用関係の複雑さなど、戸建
住宅とは異なる多くの課題を有している。
今後、建築後相当の年数を経たマンションが急激に増大していくものと見込まれるが、マンショ
ンの老朽化は、区分所有者自らの居住環境の低下のみならず、ひいては市街地環境の低下など、
深刻な問題を引き起こす可能性がある。
特に、南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の巨大地震の発生のおそれがある中、耐震性が不
十分なマンションの耐震化等については喫緊の課題となっているほか、今後は、耐声性は有する
一方で人命の危険があるものや配管設備等が劣化しているなど住宅としての基本的条件を欠く老
朽化マンションも急激に増大していくおそれもあることから、 この点についても早急な対応が必
要となっている。
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マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部改正 - 第60頁
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