マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の一部改正に関する告示
令和7年11月21日|p.58
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改正後
第二条マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
前条の規定による改正後
マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業者その他の関係者は、
それぞれの役割を認識するとともに、効果的にマンションの管理の適正化及びその推進を図る
ため、相互に連携して取組を進める必要がある。
1管理組合及び区分所有者の役割
マンションは私有財産の集合体であり、その管理の主体は、あくまでマンションの区分所
有者等で構成される管理組合である。マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成
十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五条第一項においても、管理組合は、マン
ション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意し
て、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならな11とされて(1る。マンション
ストックの高経年化が進む中、これらを可能な限り長く活用するよう努めることが重要であ
り、管理組合は、自らの責任を自覚し、必要に応じて専門家の支援も得ながら、適切に管理
を行うとともに、国及び地方公共団体が講じる施策に協力するよう努める必要がある。
マンションの区分所有者等は、管理組合の運用を外部の専門家等に委ねる場合も含め、管
理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、
積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業者その他の関係者は、
それぞれの役割を認識するとともに、効果的にマンションの管理の適正化及びその推進を図る
ため、相互に連携して取組を進める必要がある。
1管理組合及び区分所有者の役割
マンションは私有財産の集合体であり、 その管理の主体は、 あくまでマンションの区分所
有者等で構成される管理組合である。マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成
十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五条第一項においても、管理組合は、マン
ション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意し
て、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。マンション
ストックの高経年化が進む中、これらを可能な限り長く活用するよう努めることが重要であ
り、管理組合は、自らの責任を自覚し、必要に応じて専門家の支援や財産管理制度なども活
用しながら、適切に管理を行うとともに、国及び地方公共団体が講じる施策に協力するよう
努める必要がある。
マンションの区分所有者等は、管理組合の運用を外部の専門家等に委ねる場合も含め、管
理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、
積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
特に、管理組合の集会における意思決定は出席者の多数決により行われるものの、海外に
居住している場合など、集会への出席が困難な区分所有者等におい10は、、書面又は委任によ
る議決権行使や国内管理人の選任とい.った手段を活用し、管理組合の意思決定に関わってい.
くことが重要である。
2 (略)
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