告示令和7年11月21日
マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針及びマンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する告示
掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.50 - p.51
号外p.50-p.51
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発行機関国土交通省
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マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針及びマンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する告示
令和7年11月21日|p.50-51
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○国土交通省告示第千二十一号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行に伴い。、並びにマンションの管理の適正化の推進
に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条第一項及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十00年法律第七十八号)第四条第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の
進を図るための基本的な方針及びマンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十一月二十一日
国土交通大臣金子恭之
マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針及びマンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する告示
〔マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の一部改正)
第一条マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和三年国土交通省告示第第千二百八十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、職住近接という利便性や住空
間の有効活用という機能性に対する積極的な評価、マンションの建設・購入に対する融資制度や
税制の整備を背景に、都市部を中心に持家として定着し、重要な居住形態となっており、国民の
一割以上が居住していると推計される。
その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共同
生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者等間の意思決定の難しさ、利用形態
の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど建物を維持管理し
ていく上で、多くの課題を有している。
特に今後、建設後相当の期間が経過したマンションが急激に増大していくものと見込まれるが、
これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマンションは、区分所
有者等自らの居住環境の低下のみならず、外壁等の剥落などによる居住者や近隣住民の生命・身
体に危害、ひいては周辺の住環境や都市環境の低下を生じさせるなど深刻な問題を引き起こす可
能性がある。
このような状況の中で、我が国における国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与す
るためには、管理組合がマンションを適正に管理するとともに、行政はマンションの管理状況、
建物・設備の老朽化や区分所有者等の高齢化の状況等を踏まえてマンションの管理の適正化の推
進のための施策を講じていく必要がある。
この基本的な方針は、このような認識の下に、マンションの管理の適正化の推進を図るため、
必要な事項を定めるものである。
一マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業者その他の関係者は、
それぞれの役割を認識するとともに、効果的にマンションの管理の適正化及びその推進を図る
ため、相互に連携して取組を進める必要がある。
1管理組合及び区分所有者の役割
マンションは私有財産の集合体であり、その管理の主体は、あくまでマンションの区分所
有者等で構成される管理組合である。マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成
十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五条第一項においても、管理組合は、マン
ション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意し
て、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。マンション
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、職住近接という利便性や住空
間の有効活用という機能性に対する積極的な評価、マンションの建設・購入に対する融資制度や
税制の整備を背景に、都市部を中心に持家として定着し、軍要な居住形態となっており、国民の
一割以上が居住していると推計される。
その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共同
生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者等間の意思決定の難しさ、利用形態
の混在による権利利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど建物を維持管理し
ていく上で、多くの課題を有している。
特に、今後、建設後相当の期間が経過したマンションが、急激に増大していくものと見込まれ
るが、これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマンションは、
区分所有者等自らの居住環境の低下のみならず、外壁等の剥落などによる居住者や近隣住民の生
命・身体に危害、ひいては周辺の住環境や都市環境の低下を生じさせるなど深刻な園題を引き起
こす可能性がある。
このような状況の中で、我が国における国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与す
るためには、管理組合がマンションを適正に管理するとともに、行政はマンションの管理状況、
建物・設備の老朽化や区分所有者等の高齢化の状況等を踏まえてマンションの管理の適正化の推
進のための施策を講じていく必要がある。
この基本的な方針は、このような認識の下に、マンションの管理の適正化の推進を図るため、
必要な事項を定めるものである。
一マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業者その他の関係者は、
それぞれの役割を認識するとともに、効果的にマンションの管理の適正化及びその推進を図る
ため、相互に連携して取組を進める必要がある。
1管理組合及び区分所有者の役割
マンションは私有財産の集合体であり、その管理の主体は、あくまでマンションの区分所
有者等で構成される管理組合である。法第五条第一項においても、管理組合は、マンション
管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マン
ションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。マンションストック
の高経年化が進む中、これらを可能な限り長く活用するよう努めることが重要であり、管理
ストックの高経年化が進む中、これらを可能な限り長く活用するよう努めることが重要であ
り、管理組合は、自らの責任を自覚し、必要に応じて専門家の支援も得ながら、適切に管理
を行うとともに、国及び地方公共団体が講じる施策に協力するよう努める必要がある。
マンションの区分所有者等は、管理組合の運用を外部の専門家等に委ねる場合も含め、管
理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、
積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
2(略)
3地方公共団体の役割
地方公共団体は、区域内のマンションの管理状況等を踏まえ、計画的にマンションの管理
の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
このため、区域内のマンションの実態把握を進めるとともに、法第三条の二に基づくマン
ション管理適正化推進計画を作成し、施策の方向性等を明らかにして法第三章に基づく管理
計画認定制度を適切に運用することで、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場
において評価される環境整備を図っていくことが望ましい。
その際、特に必要がある場合には、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理士、マ
ンション管理業者、マンションの管理に関する知識や経験を生かして活動等を行うNPO法
人(以下「NPO法人」という。)等の関係者に対し、調査に必要な協力を求めることも検討
し、これらの関係者と連携を図りながら、効果的に施策を進めることが望ましい。
さらに、マンション管理士等専門的知識を有する者やNPO法人等の経験豊かで地元の実
情に粘通したマンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係
る相談体制の充実を図るとともに、管理組合等からの求めに応じ、必要な情報提供等に努め
る必要がある。
これらの取組をより効果的に実施していく上では、マンション管理士等専門的知識を有す
る者の団体やNPO法人等と平素から密接な連携体制を構築することが必要であり、法第五
条の三に基づくマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)の登録等により、
そうした連携体制の構築に取り組むことが望ましい。
また、法第五条の二に基づく助言・指導又は勧告(以下「助言・指導等」という。)の措置
を検討するに当たり、必要な限度にお(1て、マンションの管理組合の管理者等に対して、法
第五条の二第六項に基づく管理状況に関する報告の徴収等を行うことが考えられる。この報
告を通じて得られた管理の実態を踏まえ、管理が適正に行われていないマンションに対して
は、マンション管理適正化指針等に即し、助言・指導等適切な措置を講じるとともに、勧告
を行った場合においては、必要に応じて専門家のあっせんに努めるなど、能動的かつ継続的
に関与していくことが重要である。
4マンション管理士及びマンション管理業者等の役割
マンションの管理には専門的知識を要することが多いため、マンション管理士には、管理
組合等からの相談に応じ、助言等の支援を適切に行うことが求められており、誠実にその業
務を行う必要がある。また、マンション管理業者においても、管理組合から管理事務の委託
等を受けた場合には、誠実にその業務を行う必要がある。
さらに、マンション管理士及びマンション管理業者は、地方公共団体等からの求めに応じ、
必要な協力をするよう努める必要がある。
組合は、自らの責任を自覚し、必要に応じて専門家の支援も得ながら、適切に管理を行うと
ともに、国及び地方公共団体が講じる施策に協力するよう努める必要がある。
マンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識
して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努
める必要がある。
2 (略)
3地方公共団体の役割
地方公共団体は、区域内のマンションの管理状況等を踏まえ、計画的にマンションの管理
の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
このため、区域内のマンションの実態把握を進めるとともに、法第三条の二に基づくマン
ション管理適正化推進計画を作成し、施策の方向性等を明らかにして法第三章に基づく管理
計画認定制度を適切に運用することで、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場
において評価される環境整備を図っていくことが望ましい。
その際、特に必要がある場合には、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理士、マ
ンション管理業者、マンションの管理に関する知識や経験を生かして活動等を行うNPO法
人(以下「NPO法人」という。)等の関係者に対し、調査に必要な協力を求めることも検討
し、これらの関係者と連携を図りながら、効果的に施策を進めることが望ましい。
さらに、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通したマ
ンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制の充
実を図るとともに、管理組合等からの求めに応じ、必要な情報提供等に努める必要がある。
なお、管理が適正に行われていないマンションに対しては、マンション管理適正化指針等
1/即し、必要に応じて法第五条の二に基づく助言、指導等を行うととも12、専門家を派遣す
るなど能動的に関与していくことが重要である。
4マンション管理士及びマンション管理業者等の役割
マンションの管理には専門的知識を要することが多いため、マンション管理士には、管理
組合等からの相談に応じ、助言等の支援を適切に行うことが求められており、誠実にその業
務を行う必要がある。また、マンション管理業者においても、管理組合から管理事務の委託
を受けた場合には、誠実にその業務を行う必要がある。
さらに、マンション管理士及びマンション管理業者は、地方公共団体等からの求めに応じ、
必要な協力をするよう努める必要がある。
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