自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
令和7年11月21日|p.43
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附則
(施行期日)
4この省令は、地域の自主性及び自文性を高めるための改革の推進を図るための関係法法法律の整備に関する法律則係、項第二号に掲げる規定の施行の日(平和七年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○防衛省令第十六号
State the the the the and the the the the the and the and the and to the the the the the the the the
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の三十第四号の規定に基づき、自衛隊法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月二十一日
防衛大臣小泉進次郎
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改 正 後
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(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
第六十五条の十四令第八十七条の三十第10号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外
の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算
して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号に規定す
(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外
の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算
して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号括弧書に