府省令令和7年11月21日

建築基準法施行令の一部を改正する省令(構造方法等認定手数料に関する規定)

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関建設省
令番号建設省令第十三号
省庁建設省

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建築基準法施行令の一部を改正する省令(構造方法等認定手数料に関する規定)

令和7年11月21日|p.43

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ロ令第四十六条第四項の規定に基づく認定の場合(令第四十五条第一項又は第二項の規定
に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は第八条の三の規定に基づく認定の
場合百四十一万二百円(電子申請による場合にあつては、百三十八万九千五百円)
ハ建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年
建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げ
る認定のうち、イ又は口の認定以外の認定の場合四十八万二百円(電子申請による場合
にあつては、 四十五万九千五百円)
二既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、
防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合申請一件につき、
次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める額(法第六十八条の二十五
第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、四万二百円(電子申請による場合
にあつては、 一万九千五百円))
イ法第二十条第一項第一号の認定又は法第三十七条第二号の認定(コンクリート又は膜材
料に係るものに限る。)の場合四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五
(百円)に、、別表第二 欄に掲げる区分に応じ、 それぞれ同表のろ欄に掲げる欄に掲げる額の三分の一
の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロイに掲げる場合以外の場合四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五
百円)に、別表第二 欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の 欄に掲げる額の十分の一
の額を加算した額
四既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通
大臣が安全上、 防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合申
請一件につき、 五十七万円 (参考図書を提出する場合にあつては、 四万六千二百円)
五~九(略)
3~8(略)
ロ令第四十六条第四項の規定に基づく認定の場合(令第四十五条第一項又は第二項の規定
に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は第八条の三の規定に基づく認定の
場合百三十九万円
ハ建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年
建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げ
る認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合四十六万円
二既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、
防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合次のイ又は口に掲
げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及
び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
イ法第二十条第一項第一号の規定に基づく認定の場合二万円に、別表第二 欄に掲げる
区分に応じ、それぞれ同表の 欄に掲げる額の三分の一の額を加算した額(その額に千円
未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロ イに掲げる場合以外の場合 二万円に、 別表第二 欄に掲げる区分に応じ、 それぞれ同
表の3)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額
四既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通
大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合五
十七万円
五~九(略)
3~8(略)
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建築基準法施行令の一部を改正する省令(構造方法等認定手数料に関する規定) - 第43頁
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