府省令令和7年11月21日

建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に、関する省令の一部を改正する省令の一部改正

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
令番号令和七年国主交源省令第八十号
省庁令和七年国主交源省

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建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に、関する省令の一部を改正する省令の一部改正

令和7年11月21日|p.42

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(建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に、関する省令の一部を改正する省令の一部改正)
第二二三
現象
10
第二条建造並軍法施行規則及び建築基準法に基づく指定年四年五両合判定管格者検定規定機関等に関する省令の一部を改正する省令(令和七年国主交源省令第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、建築基準法施行規則第十一条の二の三の改正規定を次のように改める。
改正後
(手数料の額)
第十一条の二の三 法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、 次の各号に
掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一構造方法等の認定申請一件につき、P四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万
(九千五百円)に、、別表第二のい(欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の3欄に掲げる額を加
算した額(次項第一号において「基本額」という。)(法第六十八条の二十五第五項及び第七
項の規定により申請する場合にあつては、一、申請一件につき、四四万二百円(電子申請による場)
合にあつては、 一万九千五百円))
一特殊構造方法等認定申請一件につき、二百十二万円(参考図書を提出する場合にあつて
は、十七万三千五百円)
三~五 (略)
2前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とす
る。
一構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により
評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は
工場等における指定建築材料の製造、 検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により
確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合申請一件につき、基本額に、当
該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額
を加算した額(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつて
は、一、申請一件につき、四四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
一既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用い.るこ
とにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする
場合申請一件につき、次のイから八までに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに
定める額 (法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、
四万二百円 (電子申請による場合にあつては、 一万九千五百円))
イ法第二条第九号若しくは第九号の二口、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに
限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第一条第五号
若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四四項まで、令第百十二条第一項若しくは第
十二項ただし書、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号口④の規定に基
づく認定の場合三十七万二百円(電子申請による場合にあつては、三十四万九千五百円)
読み込み中...
建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に、関する省令の一部を改正する省令の一部改正 - 第42頁
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