マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(政令・省令等に基づく施行規則または指針の一部改正)
令和7年11月21日|p.62
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2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ~二(略)
イ~二 (略)
ホ 国は、 地域の実情、 従前のマンションの規模及び立地、区分所有者の資金力等を踏まえ、
(新設)
マンションの建替え等手法と長寿命化手法を総合的に判断し、区分所有者を支援できる専
門家の育成の推進に努めることとする。
く・11(略)
ホ・ヘ(略)
チ地方公共団体は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十DU年法律第七十
(新設)
八号。以下「法」という。)第四条の二に規定する助言、指導又は勧告の措置を検討するに
当たり、必要な限度において、マンションの区分所有者に対し、報告徴収等を実施し、当
該マンションの管理状況、劣化状況、建替え等に向けた検討状況等の把握に努めることと
する。
り地方公共団体は、老朽化が進行し、維持修繕が困難であるおそれがあると認めるマンショ
(新設)
ンについては、当該マンションの区分所有者に対し、マンションの建替えその他の措置の
実施の円滑化を図るために必要な助言又は指導を、また、外壁等の剃落により周囲に危害
等を生ずるおそれがあるマンションについては、当該マンションの区分所有者に対し、マ
ンションの建替えその他の措置を実施すべきことの勧告を適切に実施するよう努めること
とする。
ヌ地方公共団体は、勧告を受けたマンションの区分所有者に対し、マンションの建替えそ
(新設)
の他の措置の実施につbyて特別の知識経験を有する者のあっせんその他の必要な措置を講
ずるよう努めることとする。
ル地方公共団体は、勧告を受けたマンションの区分所有者が、正当な理由がなく、その勧
(新設)
告に従わなかったときは、その旨を公表することを検討するほか、建築行政主務部局(当
該地方公共団体が特定行政庁でない場合、当該マンションが存する区域を所轄する特定行
政庁の建築行政主務部局をいう。)等とも連携し、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
号)に基づく除却の命令等の強制力を伴う措置を、また、必要に応じて空き家対策関連部
局とも連携し、当該マンション全体で居住その他の使用がなされている部屋等がない場合
においては、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)に
基づく強制力を伴う措置を検討するよう努めることとする。
第三マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項
第三マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項
1マンション建替事業の施行者等が取り組むべき事項
1マンション建替事業の施行者等が取り組むべき事項
イ (略)
イ (略)
ロ建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」と
口建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」と
いう。)第六十三条第五項又は法第十五条第一項若しくは法第六十四条第一項に規定する売
いう。)第六十三条第四項又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法
渡請求権の行使に当たっては、先行事例を参考とするとともに、審査委員の意見を聞くこ
律第七十八号。以下「法」と11う。)第十五条第一項若しくは同法第六十四条第一項に規定
となどにより、区分所有権及び敷地利用権の時価を適正に評価しなければならない。
する売渡請求権の行使に当たっては、先行事例を参考とするとともに、審査委員の意見を
聞くことなどにより、区分所有権及び敷地利用権の時価を適正に評価しなければならない。
ハゝへ (略)
ハゝへ (略)
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ~二(略)
イ~二(略)