会社公告令和7年11月21日

清算株式会社吉城電子工業株式会社特別清算協定

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.120
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年11月21日発行の官報(号外 第256号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社吉城電子工業株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.120。

企業情報
吉城電子工業株式会社
官報公開記録 2
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社吉城電子工業株式会社特別清算協定

令和7年11月21日|p.120

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令和7年(ヒ)第1号
岐阜県高山市国府町宇津江2775番地
清算株式会社吉城電子工業株式会社
代表清算人伊藤哲雄
1決定年月日令和7年10月23日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1本件債権
特別清算開始決定日までの原因に基づいて発生した各協定債権者(別紙「本件債権額一覧」
に記載の債権者をいう。)の協定債権のうち、元金部分にかかる債権を「本件債権」とする。
2債権額
各協定債権者の特別清算開始決定日における本件債権額は、別紙「本牛債権額一覧」のとお
りである。
3弁済の場所及び端数の処理
(1)協定における弁済は,協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
(2)割合弁済の結果生じる1年未満の端数は切り捨てる。
第2債務の弁済及び免除
1清算株式会社は、各協定債権者(但し、伊藤哲雄及び桑原辰郎は除く。)に対し、本協定の認
可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各本件
債権額に応じて按分して弁済する。
2各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けた時は、清算株式会社に対し、各協定債権の
総額(各本件債権に付随する利息、遅延損害金、違約金も含まれる。)から各弁済額を控除した
残額につき、その債務を免除する。
3第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、直ち
にこれを換価して、各協定債権者(但し、伊藤哲雄及び桑原辰郎は除く。)に対し、換価代金か
ら必要な費用を控除した残額を、各本件債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、
前項の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
4伊藤哲雄及び桑原辰郎は、本協定の認可の決定が確定した日において、清算株式会社に対し
て有する債権(本件債権を含むがこれに限らない。)の全額につき、その債務を免除する。
岐阜地方裁判所高山支部
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清算株式会社吉城電子工業株式会社特別清算協定 - 第120頁
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