告示令和7年11月19日

特定外国法の指定(アメリカ合衆国ニューヨーク州) - 法務省告示配第百四十号

掲載日
令和7年11月19日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定外国法の指定(アメリカ合衆国ニューヨーク州) - 法務省告示配第百四十号

令和7年11月19日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
法務省告示配第百四十号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する
法律(昭和六十一年法律第六十六号)第十七条第
一項の規定に基づき、次の者に対し、次のとおり
特定外国法を指定した。
令和七年十一月十九日
法務大臣平口洋
一指定を受けた者
氏名梅島修
生年月日千九百五十九年十一月五日
二指定した特定外国法
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関す
る法律第十七条第一項第一号によるもの
アメリカ合衆国ニューヨーク州において効力
を有し、又は有した法
読み込み中...
特定外国法の指定(アメリカ合衆国ニューヨーク州) - 法務省告示配第百四十号 - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →