告示令和7年11月19日

愛媛労働局最低賃金公示第4号(船舶製造・修理業等)の改正

掲載日
令和7年11月19日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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愛媛労働局最低賃金公示第4号(船舶製造・修理業等)の改正

令和7年11月19日|p.7

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愛媛労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、愛媛県船舶製造・修理業、
舶用機関製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最
低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する
決定をしたので、同法第19条第1項の規定により
公示する。
令和7年11月19日
愛媛労働局長常盤剛史
第4号中「1時間1,070円」を「1時間1.136円」
に改める。
附則
この決定は、令和7年12月25日から効力を生ず
る。
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愛媛労働局最低賃金公示第4号(船舶製造・修理業等)の改正 - 第7頁
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