告示令和7年11月19日

島根労働局最低賃金公示第5号(はん用機械器具等製造業)の改正

掲載日
令和7年11月19日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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島根労働局最低賃金公示第5号(はん用機械器具等製造業)の改正

令和7年11月19日|p.7

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島根労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、島根県はん用機械器具、生
産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平
成20年島根労働局最低賃金公示第4号)の全部を
次のように改正する決定をしたので、同法第19条
第1項の規定により公示する。
令和7年11月19日
島根労働局長岩見浩史
島根県はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業最低賃金
1適用する地域島根県の区域
2適用する使用者前号の地域内でポンプ・圧
縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(建
設用クレーン製造業を含む。以下同じ。)、その
他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械
製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製
造業を除く。以下同じ。)、縫製機械製造業、包
装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、
金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・
附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属
品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製
造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、こ
れらの産業において管理、補助的経済活動を行
う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社
を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器
製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他
のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製
造業(農業用器具を除く)、縫製機械製造業、
包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造
業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分
品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・
附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器
具製造業又はサービス用・娯楽用機械器具製造
業に分類されるものに限る。)を営む使用者
3適用する労働者前号の使用者に使用される
労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得
中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ清掃、片付け又は整理の業務
ロ手作業による運搬の業務
4前号の労働者に係る最低賃金額1時間
1.134円
5この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
読み込み中...
島根労働局最低賃金公示第5号(はん用機械器具等製造業)の改正 - 第7頁
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