告示令和7年11月19日

農林水産省告示第千七百三十号(保安林の指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年11月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千七百三十号(保安林の指定施業要件の変更)

令和7年11月19日|p.2

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○農林水産省告示第千七百三十号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第
三十三条の二の規定により、 次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一一〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 宮城県大崎市 (次の図に示す部分に限
る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二一一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所宮城県大崎市(国有林。次の図に示す部
分に限る。)、大崎市(次の図に示す部分に限
る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
11)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第千七百三十号(保安林の指定施業要件の変更) - 第2頁
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