その他令和7年11月19日

商工会及び商工会議所による経営発達支援事業の実施要領に関する事項

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.40
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

商工会及び商工会議所による経営発達支援事業の実施要領に関する事項

令和7年11月19日|p.40

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第四技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等に関する事項
商工会及び商工会議所が、経営の発達に特に資する取組を進める小規模事業者に対して、経営
改善普及事業のうち小規模事業者の経営の発達に特に資する経営発達支援事業(法第七条第一項
に規定する経営発達支援事業をいう。 以下同じ。)を行うに当たっては、 以下の点につき留意する
必要がある。
(1)関係市町村と共同して経営発達支援計画(法第七条第一項に規定する経営発達支援計画をい
う。以下同じ。)の策定及び見直しを行うこと。
2 経営発達支援計画の作成に当たっては、経営資源・地域資源の活用や地域課題の解決等によ
り新たに喚起・獲得し得る需要の調査、検討を行い、事前に都道府県や地方経済産業局と相談
した上で、関係市町村における産業ビジョン等を踏まえた内容とすること。
1.経営発達支援の内容
経営発達支援は、主として以下の各項目に掲げる、商工会又は商工会議所が実施する事業であっ
て、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に
特に資するもの(業務効率化や生産性向上、人材の育成・確保、起業・創業及び事業承継等を伴
う事業を含む。)とする。
1小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員
又は財産等の経営資源の内容、 財務の内容その他の経営状況の分析
((2 経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定及び見直しをするための指
導・助言、当該事業計画に従って行う事業の実効性向上に必要な指導及び助言
(3)小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域の経済
動向や経営資源・地域資源の活用や地域課題の解決等により新たに喚起・獲得し得る需要に関
する情報の収集、 整理、 分析及び提供
(4)小規模事業者が事業計画に従って行う需要の開拓に寄与することを目的としたSNSやプレ
スリリース等の広報手法、商談会や展示会等を用いたブランド形成・マーケティング、需要の
開拓、電子商取引等の活用手法の教授
2.経営発達支援計画の内容
商工会又は商工会議所は、経営発達支援計画を策定するに当たっては、以下の点を踏まえる必
要がある。
(1)目標の設定
ア.関係市町村の産業ビジョン等を踏まえ、小規模事業者を支援することによる地域経済の活
性化への裨益、地区内の小規模事業者の長期的な振興を意識し、経営資源・地域資源の活用
や地域課題の解決等により新たに喚起・獲得し得る需要規模を見据えつつ、重点的に経営発
達支援を行うべき業種やエリア、小規模事業者を具体的に想定した目標を設定すること。
イ.経営指導員等(法第七条第五項に規定する経営指導員及び経営改善普及事業を担当する商
工会及び商工会議所の職員をいう。以下第四において同じ。)の人員体制から実現可能な目標
であること
(2 実施期間
ア.自ら設定した①の目標を達成するため、実施期間を三年から五年の間で定めて取組の実行
計画を定めること。
イ.関係市町村の産業ビジョン等の改訂状況も踏まえつつ、実施期間中であっても定期的に必
要な見直しを行うこと。
(3 実施体制
ア.地域経済の課題及び経営発達支援を行う小規模事業者の状況を、当該商工会又は商工会議
所の地区を管轄する都道府県及び関係市町村と共有し、当該都道府県及び関係市町村の商工
行政や都市計画等と連携するものとすること。
イ.支援体制の構築に当たっては、経済圏が複数の市町村にまたがって存在する場合や、複数
の商工会又は商工会議所が、共同で支援を行うことでより効果的な支援が可能な場合は、よ
り効率的な支援が実施できるよう広域的な支援体制を構築すること。その際、小規模事業者
や関係機関等から入手した法人情報や個人情報の取扱いについて、必要な配慮を行うこと。
ウ.小規模事業者に対して支援を行うに当たっては、その支援に係る拠点機能を強化しつつ、
その経営の自走化を目指し、事業計画の策定、進捗の確認、効果検証、継続的な経営に係る
指導及び助言を実施する仕組みを構築すること。その際、小企業者は、企業としての組織体
制が必ずしも十分に整っておらず、環境変化にも脆弱な面があることから、支援に当たって
は、特に配慮すること。
エ.具体的な取組の企画・実行や、目標の設定、達成に向けた進捗管理、効果検証等を行う青
任者として、経営指導員(法第七条第五項に規定する経営指導員をいう。以下第四において
同じ。)を選定するとともに、小規模事業者の経営発達支援を行う経営指導員等を小規模事業
者ごとに設置すること。ただし、広域的な支援体制を構築し、広域的な支援を実施する場合
においては、広域経営指導員(施行規則第七条第二項に規定する広域経営指導員をいう。以
下第四において同じ。)を商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会等に設置すること。
オ、広域経営指導員を設置する場合においては、地域の実情に応じて、主として以下の各項目
に掲げる業務を行わせるものとすること。なお、その業務を行わせるに当たっては、他の商
工会又は商工会議所における先進的な取組を参考にするとともに、広域経営指導員の業務に
関する先進的取組を他の商工会又は商工会議所に積極的に展開すること。
①商工会又は商工会議所における経営発達支援計画(二以上の商工会若しくは商工会議所が
②①の実施に当たって、必要となる複数の商工会又は商工会議所、地方公共団体及び他の支
援機関との円滑な連携の促進
③他の経営指導員に対する効果的かつ適切な指導及び助言
力.経営発達支援計画の実施状況については、定量的な指標をもって把握し、評価を行う仕組
みを構築すること。
キ.関係市町村における独自の施策により商工会又は商工会議所の負担の増加が見込まれる場
合は、当該関係市町村に対して、担当する職員の追加配置等の必要性を説明し、協力を求め
ること。
ク.経営指導員等の資質向上(デジタルツールの活用、ブランディング戦略、SNS活用など
の広報戦略、知的財産の保護、起業・創業、事業承継等)に係る体制整備や自発的な知識習
得の促進、有為な人材の確保に努めるとともに、、支援ノウ八ウを組織内で共有する体制の整
備を図ること。
(4)商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者との連携
ア.経営発達支援計画を地域全体で一体的に実施するため、地方公共団体に加え、他の商工会
又は商工会議所、地域の金融機関、他の支援機関、公益法人、NPO及び専門家、地域の大
企業や中小企業等と連携し、支援ノウハウ等に関して情報共有及び意見交換を行うことを通
じてネットワーク構築に努めること。
イ.連携する者それぞれの役割を明確にし、最も効果的に小規模事業者の支援を行うことがで
きるようにするものとする。
ウ、小規模事業者が他社と連携して実施する、営業協力や共同調達、持ち株会社化による事務
集約や戦略立案の高度化といった生産性向上に資する取組について、必要に応じて複数の商
工会又は商工会議所が連携して取り組むこと。
第五商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事業
(地域経済の活性化に係るものを含む。)との関係に関する事項
商工会又は商工会議所が、その地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事
業を行うに当たっては、以下の点につき留意する必要がある。
1、小規模事業者の経営活動は地域の経済環境と密接な関連を有しており、地域経済の活性化に係
る取組(地域のブランド化、地域住民の利便性向上、地域課題の解決等に係る取組)は新たな需
要の喚起・獲得の機会ともなり得ることから、小規模事業者の経営の改善発達はこのような取組
と一体となって、あるいは協調して図っていくこと。
2.経営改善普及事業を実施するに当たっては、商工会又は商工会議所が地区内の商工業の総合的
な改善発達のために行う他の事業及び関係市町村が講じる事業と有機的連携を図りつつ実施する
こと。
読み込み中...
商工会及び商工会議所による経営発達支援事業の実施要領に関する事項 - 第40頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →