その他令和7年11月19日
事業継続力強化支援事業の実施要領及び留意事項
掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.39
号外p.39
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第三事業継続力強化に寄与する情報の提供等に関する事項
商工会及び商工会議所が行う経営改善普及事業のうち、事業継続力強化に寄与する小規模事業
者への情報の提供等事業継続力強化支援事業(法第五条第一項に規定する事業継続力強化支援事
業をいう。以下同じ。)を行うに当たっては、以下の点につき留意する必要がある。
(1)災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項に基づく都道府県地域
防災計画及び第四十二条第一項に基づく市町村地域防災計画を踏まえて、商工会又は商工会議
所の地区を所管する市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)と共同して事業継続
力強化支援計画(法第五条第一項に規定する事業継続力強化支援計画をいう。以下同じ。)の策
定及び見直しを行うこと。
2 事業継続力強化支援計画の作成に当たっては、地域の実情を踏まえ、関係市町村の商工行政
及び防災行政と連携し、事前に都道府県と相談した上で、関係市町村の地域防災計画等を踏ま
えた内容とすること。
1. 事業継続力強化支援の内容
事業継続力強化支援は、主として以下の各項目に掲げるものとする。
(11 地区内の小規模事業者の事業継続力強化の取組状況等の把握
2(2 地区内の小規模事業者に対する、地方公共団体が提供するハザードマップや国が提供する全
国地震動予測地図等を活用した、事業活動に影響を与える自然災害等のリスクの認識に向けた
注意喚起
3 損害保険の加入等の自然災害等が事業活動に与える影響の軽減に資する取組や対策の普及啓
発、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく事業継続力強化計画認定制度
をはじめとした各種制度の情報の提供
(4)地区内の小規模事業者に対する事業継続力強化計画 (中小企業等経営強化法第五十六条第一
項に規定する事業継続力強化計画をいう。以下同じ。)及び連携事業継続力強化計画(中小企業
等経営強化法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。以下同じ。)並びに
事業継続計画(BCP)の策定のための普及啓発
(5)地区内の小規模事業者による事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画並びに事業継
続計画(BCP)の策定及び見直しに関する指導及び助言
(6)地区内の事業継続力強化に取り組む小規模事業者に対するフォローアップの実施
2 地区内の小規模事業者にとって必要な事業継続力強化に関する知見の共有
2.事業継続力強化支援計画の内容
商工会又は商工会議所は事業継続力強化支援計画を策定するに当たっては、以下の点を踏まえ
る必要がある。
(1)目標の設定
ア. 関係市町村の地域防災計画等を踏まえ、 地区内における小規模事業者の長期的な振興に資
するよう、地域経済やサブライチェーンの機能維持を意識した目標を設定すること。
イ.経営指導員等(法第五条第五項に規定する経営指導員及び経営改善普及事業を担当する商
工会及び商工会議所の職員をいう。 以下第三において同じ。)の人員体制から実現可能な目標
であること。
(2)実施期間
ア.自ら設定した①の目標を達成するため、実施期間を三年から五年の間で定めて取組の実行
計画を定めること。
イ.事業継続力強化は自然災害等の最新の発生予測や事業継続力強化に関する最新の知見をも
とに実施される必要があることから、関係市町村の地域防災計画等の改訂状況も踏まえつつ、
実施期間中であっても定期的に必要な見直しを行うこと、
(3 実施体制
ア.事業継続力強化支援を行う必要がある小規模事業者の状況を、 当該商工会又は商工会議所
政や防災行政と連携するものとすること。
イ.支援体制の構築に当たっては、経済圏や地理的条件が複数の市町村にまたがって存在する
場合や、複数の商工会又は商工会議所が、共同で支援を行うことでより効果的な支援が可能
となる場合は、より効率的な支援が実施できるよう広域的な支援体制を構築すること。その
際、小規模事業者や関係機関等から入手した法人情報や個人情報の取扱いについて、必要な
配慮を行うこと。
ウ、事業継続力強化支援事業の実施に当たっては、小規模事業者による自然災害等のリスク認
識の向上、小規模事業者が取り組み可能な事業継続力強化の進捗、事業継続力強化の実効性
を高める取組の実施状況を把握することによって、その効果を測定し、継続的に事業継続力
強化に係る指導及び助言を実施することができる仕組みを構築すること。その際、小企業者
は、企業としての組織体制が必ずしも十分に整っておらず、環境変化にも脆弱な面があるこ
とから、支援に当たっては、特に配慮すること。
エ、具体的な取組の企画・実行や目標の設定、達成に向けた進捗管理を行う責任者として、経
営指導員(法第五条第五項に規定する経営指導員をいう。以下第三において同じ。)を選定す
るとともに、小規模事業者の事業継続力強化支援を行う経営指導員等を小規模事業者ごとに
設置すること。ただし、広域的な支援体制を構築し、広域的な支援を実施する場合におい(1
は、広域経営指導員(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規
則(平成五年通商産業省令第四十四号。以下「施行規則」という。)第二条第二項に規定する
広域経営指導員をいう。以下第三において同じ。)を商工会、商工会議所又は都道府県商工会
連合会等に設置すること。
オ、広域経営指導員を設置する場合においては、地域の実情に応じて、主として以下の各項目
に掲げる業務を行わせるものとすること。なお、その業務を行わせるに当たっては、他の商
工会又は商工会議所における先進的な取組を参考にするとともに、広域経営指導員の業務に
関する先進的取組を他の商工会又は商工会議所に積極的に展開すること。
①商工会又は商工会議所における事業継続力強化支援計画(二以上の商工会若しくは商工会
議所が共同して策定する同計画又は複数の同計画を含む。)の策定、管理及び実行
②①の実施に当たって、必要となる複数の商工会又は商工会議所、地方公共団体及び他の支
援機関との円滑な連携の促進
③他の経営指導員に対する効果的かつ適切な指導及び助言
力、事業継続力強化支援計画の実施状況については、定量的な指標をもって把握し、評価を行
う仕組みを構築すること。
ギ、関係市町村における独自の施策により商工会又は商工会議所の負担の増加が見込まれる場
合は、当該関係市町村に対して、担当する職員の追加配置等の必要性を説明し、協力を求め
ること。
ク.経営指導員等の資質向上に係る体制整備や自発的な知識習得の促進、有為な人材の確保に
努めるとともに、支援ノウハウを組織内で共有する体制の整備を図ること。
(4)商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者との連携
ア、事業継続力強化支援事業を効果的かつ適切に実施するため、地方公共団体に加え、他の商
工会又は商工会議所、金融機関、保険会社、他の支援機関、公益法人、NPO及び専門家、
地域の大企業や中小企業等とも連携し、各地区における小規模事業者の事業継続力強化の状
況等に関して情報交換を行うことを通じてネットワーク構築に努めること。
イ.連携する者それぞれの役割を明確にし、最も効果的に小規模事業者の支援を行うことがで
きるようにすること。
ウ、小規模事業者が他社と連携して実施する、原材料や人員といった経営資源を融通し合う、
あるいは、自然災害等発生後に相互に代替生産を行うといった取組について、必要に応じて
複数の商工会又は商工会議所が連携して取り組むこと。
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